所得税更正処分等取消請求事件|平成11(行ウ)125
[所得税法][譲渡所得][租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成13年3月29日 [所得税法][譲渡所得][租税特別措置法]判示事項
土地等の譲渡人において開発許可を取得して開発をした場合の同土地等の譲渡に係る譲渡所得には,租税特別措置法(平成6年法律第22号による改正前)31条の2第2項7号の特例の適用はない裁判要旨
優良住宅地等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例を定めた租税特別措置法(平成6年法律第22号による改正前。以下同じ。)31条の2第2項各号は,土地等の譲渡が優良住宅地等のための譲渡に該当する場合を具体的に規定しているところ,同法は,本来課されるべき税額を政策的な見地から特に軽減するものであって,租税負担公平の原則に照らし,その解釈は厳格にされるべきものであり,前記条項の文言を離れて,みだりに実質的妥当性や個別事情を考慮して,拡張解釈ないし類推解釈をすることは許されないことからすれば,前記特例が適用される同項7号所定の土地等の譲渡は,都市計画法44条又は45条に規定する開発許可に基づく地位の承継があった場合を除き,土地等の譲受人において自ら開発許可を取得し,宅地の造成を行う場合に限られ,土地等の譲渡人において開発許可を取得して開発を行った場合の同土地等の譲渡に係る譲渡所得には,租税特別措置法31条の2第2項7号の特例の適用はない。- 裁判所名
- 東京地方裁判所
- 事件番号
- 平成11(行ウ)125
- 事件名
- 所得税更正処分等取消請求事件
- 裁判年月日
- 平成13年3月29日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 所得税更正処分等取消請求事件|平成11(行ウ)125
関連するカテゴリー
関連する裁決事例(所得税法>譲渡所得>租税特別措置法)
- 請求人の譲渡した家屋及びその敷地は、病気の老母の看護のために居住していたとする請求人の主張を排斥して、居住用財産とは認められないから租税特別措置法第35条の特例を適用することはできないとした事例
- 請求人の各E国子会社は、個々の法人としての実体を有していることから、当該各子会社の損益を請求人の所得金額と合算して申告することは認められず、また、当該各子会社は、租税特別措置法第66条の6第1項に規定する特定外国子会社等に該当するから、同項の適用があるとした事例
- リースにより賃借した臨床検査用機器は、機械及び装置には該当しないから、中小企業者等が機械等を賃借した場合の税額控除制度は適用されないとした事例
- 本件土地の譲渡は、買取り等の申出日から6月経過後の収用であるから、租税特別措置法第33条の4第3項第1号の規定による5,000万円控除の特例が適用できないとした事例
- 夫婦が隣接して各自所有していた不動産の一方は居住用財産に当たらないとした事例
- 請求人のパナマ子会社は特定外国子会社等であるから、同社の損失を直接請求人の所得金額の計算上合算して申告するのは相当でないとした事例
- 郵送による買取申出書が受取拒絶をされた場合の公共事業用資産の買取りの申出日は郵送された日ではないとした事例
- 本件建物の2階を居住用とし、1階を店舗工場として同族会社に賃貸していた請求人が、当該同族会社の倒産後において1階部分を居住用に改装した事実はなく、また、居住用として利用する必然性も認められないので、1階部分については、居住用財産の課税の特例の適用はできないとした事例
- 本件リフトは、租税特別措置法第45条の2に規定する中小企業者の機械等の特別償却の対象となる事業の用に供しているとは認められないとした事例
- 二以上の家屋が併せて一構えの家屋であると認められるか否かについては、まず、それぞれの家屋の規模、構造、間取り、設備、各家屋間の距離等の客観的状況によって判断すべきであり、個人及びその家族の使用状況等の主観的事情は二次的に考慮すべき要素にすぎないとした事例
- 得意先等の接待に伴って支出した料理飲食等消費税は交際費等に該当するとした事例
- 前年の租税特別措置法第35条の規定の適用について、修正申告により自己否認した者の本年の居住用財産の譲渡所得について、同条の規定の適用を認めた事例
- 本件土地の譲渡は、代物弁済により譲渡した後買い戻して売却したもので、短期譲渡であり、代物弁済をした額が取得費の額であるとの請求人の主張に対し、代物弁済の事実は認められず長期譲渡であり、取得費の額は譲渡価額の100分の5であるとした事例
- あっせん手続等の一部が実施要領に従っていなかったとしても、そのことが特別控除の趣旨目的を滅却させるほど重大であるとまではいえない場合には、あっせん証明書が取り消されない限り、有効な証明書として特別控除の適用は認められるが、実体が伴っているかどうかの判断は最終的には課税庁の判断にゆだねられているとした事例
- 転勤に伴って賃貸した家屋をその後居住の用に供さないで譲渡した当該譲渡所得について租税特別措置法第35条第1項の規定の適用は認められないとした事例
- 租税特別措置法第26条“社会保険診療報酬の所得計算の特例”を適用しないで申告をした場合には、同条を適用した場合の所得の減少を理由とする更正の請求は認められないとした事例
- 収用交換等による譲渡が二以上の年にわたって行われた場合に当たるとして、収用交換等の譲渡所得の5,000万円特別控除の適用は受けられないとした事例
- 昭和59年分の所得税の確定申告書には何ら無効原因となる錯誤の存在は認められず、当該確定申告において既に租税特別措置法第35条第1項の規定の適用を受けていることが明らかであるから、昭和61年分の所得税の確定申告において居住用財産の譲渡所得の特別控除の適用を受けることはできないとした事例
- 社会保険診療に係る患者の一部負担金のうち、医師が請求しなかった部分も、租税特別措置法第26条“社会保険診療報酬の所得計算の特例”に規定する社会保険診療に係る収入金額に該当するとした事例
- 事業用資産の買換えの適用の撤回をしても割増償却の特例計算の規定の適用は認められないとした事例
※最大20件まで表示
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。