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消費税賦課決定処分取消請求事件|平成7(行ウ)2

[消費税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成13年3月30日 [消費税法]

判示事項

消費税法(平成6年法律第109号による改正前)30条7項にいう「保存」の意義と「保存しない」ことが推認される場合

裁判要旨

消費税法(平成6年法律第109号による改正前)30条7項にいう「保存」とは,法定帳簿又は法定請求書等が単に納税者の下に存在しているだけでは足りず,同項の趣旨が大量の課税仕入に係る消費税額を迅速かつ正確に把握するためのものであって,その把握をするのは,まず,申告する納税者,それに課税処分等を行う課税庁であり,課税庁においては税務調査においてその把握が必要になることに照らすと,税務職員の質問検査権に基づく適法な調査により直ちに確認できるような状態での保存を意味するものと解すべきであり,税務調査において,税務職員が納税者に対し,社会通念上当然に要求される程度の努力を行って,適法に法定帳簿や法定請求書等の提示を求めたのに対し,納税者がこれを明確に拒絶したと認められる場合には,納税者は,そもそも法定帳簿等を保管していないか,又はそれらを何らかの形で保管していても,少なくとも前記のような意味での保存がなかったとの推認が強く働くものと解すべきである。
裁判所名
京都地方裁判所
事件番号
平成7(行ウ)2
事件名
消費税賦課決定処分取消請求事件
裁判年月日
平成13年3月30日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
消費税賦課決定処分取消請求事件|平成7(行ウ)2

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