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加算税の賦課決定処分取消請求事件|平成8(行ウ)6

[国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成13年4月18日 [国税通則法]

判示事項

修正申告書の提出が,国税通則法65条5項の「調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものではないとき」に当たらないとされた事例
裁判所名
松山地方裁判所
事件番号
平成8(行ウ)6
事件名
加算税の賦課決定処分取消請求事件
裁判年月日
平成13年4月18日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
加算税の賦課決定処分取消請求事件|平成8(行ウ)6

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  1. 帳簿を作成していない青色申告事業者に対する更正処分の理由付記の程度について、帳簿書類の記載自体を否認することなしに更正をする場合に該当することから、理由付記制度の趣旨目的を充足する程度に記載すればよいとした事例(平成17年分、平成19年分、平成22年分及び平成23年分の所得税の各更正処分並びに重加算税の各賦課決定処分、平成18年分、平成20年分及び平成21年分の所得税の各更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分、平20.1.1〜平20.12.31、平22.1.1〜平23.12.31の各課税期間の消費税及び地方消費税の各決定処分並びに無申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分・棄却・平成27年3月30日裁決)
  2. 国税査察官の調査は、国税通則法第27条の「国税局の当該職員の調査」に該当しないとした事例
  3. 所得税の申告に際し、あたかも土地を有償により譲渡したかのように事実を仮装し、その仮装した事実に基づき架空の譲渡損益を計上し、納付すべき税額を過少に記載した内容虚偽の確定申告書を提出したことが重加算税の賦課要件を満たすとした事例
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