法人税更正処分等取消請求事件|平成9(行ウ)47
[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成13年5月18日 [法人税法]- 裁判所名
- 大阪地方裁判所
- 事件番号
- 平成9(行ウ)47
- 事件名
- 法人税更正処分等取消請求事件
- 裁判年月日
- 平成13年5月18日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 法人税更正処分等取消請求事件|平成9(行ウ)47
関連するカテゴリー
関連する裁決事例(法人税法)
- 受取配当等の額から控除する負債の利子の額の計算においては、無配の関係法人株式等の帳簿価額も法人税法施行令第22条第2項第2号に規定する関係法人株式等の帳簿価額に含まれるとした事例
- 入学金の収益計上の時期は学生の身分を取得させた日であるとした事例
- 同族関係者である使用人に支給した賞与を法人税法第132条の規定により役員賞与に該当するとした事例
- 化粧品の特約店等の店舗内に化粧品メーカー等が設置した広告宣伝用資産は無償貸与されたものではなく受贈益に該当するとした事例
- 交換により取引の相手方に譲渡した資産の価額は、交換契約において確定している交換取得資産の価額を基として算定すべきであるとした事例
- 公正処理基準に反しない会計処理の方法により決算を確定させて確定申告を行った後に、その会計処理方法を遡及して変更することは許されないとした事例
- 退職した役員に支払った役員退職給与の一部を親会社に対する寄付金であるとして否認した原処分を取り消した事例
- 請求人が本件退職金を支出したのは、新出資者が支払うべき本件出資持分の譲受代金の一部を負担した行為に当たるから、本件退職金は新出資者に対する寄付金と認めるのが相当であるとした事例
- 子会社に対する仕入れの値増し金は当該子会社の資金不足を補うための資金供与としての寄附金であると認定した事例
- 工事移転のために支出した費用のうち、既存設備の移転費用及び少額減価償却資産の取得費用は損金の額に算入されるとした事例
- 法人名義の船舶の譲渡による所得はその現物出資者となっている個人に帰属するとした事例
- 日経平均株価指数オプション取引に係るオプション料等は当該権利の取得価額を構成するものであるとした事例
- 翌期へ繰り越す欠損金額の記載誤りによる過大控除は当該欠損金額の繰越控除を行った事業年度において是正すれば足りるとした事例
- 鋼板加工販売業を営む請求人の元代表者(故人)の個人的な借入金を請求人が肩代わりしたことによる本件借入金に係る支払利息等の額については、これを請求人の経費として損金の額に算入することはできず、元代表者の相続人に対する寄付金と認めるべきであるとした事例
- 仕入先からの特別リベートは通知日に益金に算入すべきであるが、隠ぺい又は仮装の意図はないとして加算税の一部を取り消した事例
- 使用人兼務役員の使用人としての職務に対する相当な賞与の額を算出する場合に比準者が存しないときはその地域の給与等の伸び率を勘案して算出すべきであるとした事例
- 会社更生法第269条第3項の規定に基づき控除する欠損金はまず法人税法第57条第1項による青色欠損金が優先とした事例
- 原処分庁が架空仕入れと認定した棚卸資産については、運送会社の送り状、請求人の商品棚卸表等周辺資料から、架空仕入れとする証拠に欠けるとした事例
- 土地信託に係る建物の減価償却費を損金経理していないので認めなかった事例
- 得意先を構成員とする親ぼく団体は、請求人と別個の団体とは認められず、当該団体の事業は請求人の事業の一部であると認定した事例
※最大20件まで表示
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。