青色申告(法人税)で節税
青色申告(法人税)で節税する。青色申告の義務や白色申告との違い(メリット)について。

課税処分取消請求事件|平成11(行ウ)182

[相続税法][更正の請求][更正又は決定]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成13年5月25日 [相続税法][更正の請求][更正又は決定]

判示事項

認知者の死後に認知の裁判が確定し,被認知者が民法910条に基づき他の相続人から遺産分割に代わる価額の支払を受けた場合において,認知者の死亡により開始した相続に関し,被認知者に対してされた相続税法(平成10年法律第83号による改正前)35条3項に基づく相続税の決定処分が,違法であるとされた事例

裁判要旨

認知者の死後に認知の裁判が確定し,被認知者が民法910条に基づき他の相続人から遺産分割に代わる価額の支払を受けた場合において,認知者の死亡により開始した相続に関し,被認知者に対してされた相続税法(平成10年法律第83号による改正前)35条3項に基づく相続税の決定処分につき,同項に基づき税務署長が更正又は決定を行う場合には,同法32条1号から4号までの規定による適法な更正の請求に基づいて更正処分が行われたことがその前提となるところ,前記他の相続人らのした更正の請求は,同人らが前記認知の判決が確定した事実を知ってから4か月以内に行われたものではなく,これを大幅に徒過した後に行われた不適法なものであるから,これに応じてされた更正処分には重大かつ明白な瑕疵があるというほかなく,前記決定はその前提を欠き,違法であるとした事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
平成11(行ウ)182
事件名
課税処分取消請求事件
裁判年月日
平成13年5月25日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
課税処分取消請求事件|平成11(行ウ)182

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