譲渡所得(不動産)で節税
譲渡所得(不動産)で節税する。譲渡所得の取得費や特別控除、損益通算などについて。5年超の保有やマイホーム(居住用財産)の譲渡などの税制優遇措置を..

消費税等更正処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成12年(行ウ)第100号)|平成13(行コ)36

[消費税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成13年5月31日 [消費税法]

判示事項

消費税法(平成17年法律第87号による改正前)12条の2に定める新設法人である事業者が同法(平成13年法律第6号による改正前)37条1項に基づいて所轄税務署長に簡易課税制度選択適用届出書を提出した場合において,税務署長が前記届出書の提出日の属する課税期間以後の課税期間については簡易課税が適用されるとして算定した消費税及び地方消費税の更正処分が,適法とされた事例

裁判要旨

消費税法(平成17年法律第87号による改正前)12条の2に定める新設法人である事業者が同法(平成13年法律第6号による改正前)37条1項に基づいて所轄税務署長に簡易課税制度選択適用届出書を提出した場合において,税務署長が前記届出書の提出日の属する課税期間以後の課税期間については簡易課税が適用されるとして算定した消費税及び地方消費税の更正処分につき,消費税法は,事業者が国内において行った課税資産の譲渡等につき消費税を納める義務がある旨を定める一方,例外的にその納税義務を免除する規定である同法(平成15年法律第8号による改正前)9条1項本文の規定は,同法(平成17年法律第87号による改正前)12条の2に定める新設法人には適用しないことを定めているから,前記事業者が消費税の納税義務を負っていることは明らかであり,また,同法(平成13年法律第6号による改正前)37条1項及び同法施行令(平成13年政令第139号による改正前)56条1号によれば,簡易課税制度選択適用届出書を提出した新規事業者の課税期間について簡易課税が適用されるのは,同届出書を提出した日の属する課税期間以後の課税期間であって,その基準期間における課税売上高が二億円を超える課税期間及び分割に係る課税期間に当たらない場合であるから,基準期間のない課税期間であっても,同届出書を提出した日の属する課税期間以後の課税期間については簡易課税が適用されるとして,前記更正処分を適法とした事例
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
平成13(行コ)36
事件名
消費税等更正処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成12年(行ウ)第100号)
裁判年月日
平成13年5月31日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
消費税等更正処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成12年(行ウ)第100号)|平成13(行コ)36

関連するカテゴリー

関連する裁決事例(消費税法)

  1. 宗教法人の消費税の計算上、収益事業部門と非収益事業部門を区分して経理している場合の非収益事業部門の収入であっても、初穂料等の資産の譲渡等の対価以外の収入は、消費税法第60条第4項の適用上、特定収入に該当するとした事例
  2. 国外向けに出航する船舶の外国人乗組員に対する中古車販売は、輸出の許可を受ける前に引渡しが完了していることなどから、輸出免税が適用される外国貨物の譲渡に該当しないとした事例
  3. 家庭配置薬の販売業者が製造業者から受け取る手数料は、新規顧客獲得戸数に応じて支払われる出来高払としての報酬の性質を有することから、新規顧客獲得という役務提供の対価であると認めるのが相当であり、仕入れに係る対価の返還等としての販売奨励金等には該当しないとした事例
  4. 「消費税簡易課税制度選択届出書」の効力は、「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」の提出によっては失効しないとした事例
  5. 簡易課税制度を選択していた課税事業者が、免税事業者に該当する課税期間について課税事業者選択届出書を提出したとしても、当該課税期間において本則課税を適用して消費税の仕入れに係る消費税額を算出することは認められないとした事例
  6. 原材料等の有償支給を受けて行う自動車部品の加工は製造業に当たるとした事例
  7. 消費税の課税仕入れの時期は、建物建築契約にあっては目的物たる建物の引渡日と、また、建物建設に関するコンサルタント契約にあっては役務の全部の提供を受けるのが完了した日と解するのが相当とされた事例
  8. 消費税法第12条第1項から第4項までに規定する「分割等」として、同条第7項第3号に規定するのは、一の法人により行われる事後設立であると解するのが相当とした事例
  9. 仕入税額控除に係る請求書等には、真実の仕入先の氏名等が記載されておらず、また、その仕入先が真実であると信じざるを得ない状況にはなかったとして仕入税額控除を否認した事例
  10. 請求人が提出した消費税法第9条《小規模事業者に係る納税義務の免除》第4項に規定する消費税課税事業者選択届出書は、事業者ではない者が提出したものであり、同項の適用は認められないと認定した事例(平24.1.1〜平24.12.31の課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分・棄却・平成27年6月11日裁決)
  11. 海外の旅行者向けの訪日旅行のうち当該旅行者が国内において飲食等のサービスを受ける対価に相当する部分の金額は輸出免税の対象とはならないとした事例(平22.6.1〜平23.5.31の課税期間の消費税及び地方消費税の更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分・一部取消し・平成25年11月27日裁決)
  12. 真実の仕入先の名称等が記載されていない帳簿等は消費税法第30条第7項に規定する帳簿保存要件を満たす帳簿等には該当しないから、これに係る消費税の仕入税額控除は認められないとした事例
  13. 住宅の貸付け等の用に供している建物を販売用として取得したとしても、課税仕入れの用途区分は、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものに該当するとした事例
  14. 事業用資産であるマンションを相続税納付のため物納したことは、課税資産の譲渡に当たるとした事例
  15. 請求人が自らの判断で簡易課税制度選択の届出をした限りは、任意に本則課税によって申告することはできないとした事例
  16. 営業権の引渡しの日は、酒類の販売が可能となった酒類販売業免許の日とするのが相当とした事例
  17. 非居住者である外国法人の従業員を対象に国内で行う現場改善等のセミナーは、消費税法施行令第17条第2項第7号ハに規定する国内における飲食又は宿泊に準ずるもので、国内において直接便益を享受するものに該当することから、輸出免税等には当たらないとした事例
  18. 区分所有者たる請求人の建物管理組合に対する管理費の支払は、当該管理組合の構成員たる地位に基づいて負担するものであるから、資産の譲渡等の対価には該当しないとした事例
  19. 労働者派遣事業を営む審査請求人が派遣労働者に支払う金員は、雇用契約又はこれに類する原因に基づき、労務の対価として請求人から本件派遣労働者に支給されたものであり、所得税法第28条第1項に規定する給与等に該当するものと認められることから、 課税仕入れに当たらないとした事例
  20. E生命保険の営業社員である審査請求人が消費税法上の事業者に該当すること、報酬に含まれる通勤手当等が課税資産の譲渡等の対価の額に含まれること及び報酬明細・収支報告書が消費税法第30条第7項の帳簿には当たらないとして仕入税額控除が認められないことについて判断した事例

※最大20件まで表示

税法別に税務訴訟事例を調べる

当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:289
昨日:521
ページビュー
今日:784
昨日:3,158

ページの先頭へ移動