青色申告(所得税)で節税
青色申告(所得税)で節税する。白色申告との違い(メリット)、青色申告特別控除、家事関連費について。

還付請求棄却通知処分取消請求事件|平成12(行ウ)88

[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成13年10月4日 [法人税法]

判示事項

いわゆる吸収合併をした後の合併存続法人が,その後破産し,破産管財人が合併後の事業年度の欠損金を被合併法人の合併前の事業年度の所得に繰り戻して法人税の還付請求をしたのに対し,税務署長がした同請求に理由がない旨の通知が,適法とされた事例

裁判要旨

いわゆる吸収合併をした後の合併存続法人が,その後破産し,破産管財人が合併後の事業年度の欠損金を被合併法人の合併前の事業年度の所得に繰り戻して法人税の還付請求をしたのに対し,税務署長がした同請求に理由がない旨の通知につき,法人税法(平成14年法律第79号による改正前。以下同じ。)81条(同改正後の80条に相当)は,各事業年度ごとに課税するという原則を貫くと,各事業年度を通じて所得計算をする場合に比して税負担が過剰になる場合が生ずるので,課税負担を合理化するために創設されたもので,このような繰戻還付請求制度の趣旨及び同条の文理からすると,同条1項にいう「当該欠損金額に係る事業年度(中略)開始の日前1年以内に開始したいずれかの事業年度」とは欠損を生じた当該法人の事業年度を意味すると解されるから,合併後の合併法人の事業年度の欠損金を被合併法人の事業年度の所得に繰り戻すことはできないとして,前記通知を適法とした事例
裁判所名
大阪地方裁判所
事件番号
平成12(行ウ)88
事件名
還付請求棄却通知処分取消請求事件
裁判年月日
平成13年10月4日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
還付請求棄却通知処分取消請求事件|平成12(行ウ)88

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