飲食代を経費化して節税
飲食代を経費化して節税する。会議費や交際費、旅費交通費、福利厚生費になるかもしれません。

所得税更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分取消請求事件|平成12(行ウ)7

[所得税法][国税通則法][更正の請求]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成13年10月17日 [所得税法][国税通則法][更正の請求]

判示事項

1 所得税法違反被告事件として起訴された者が,その勾留中に起訴事実と同じ年分の所得税修正申告をした後に,前記刑事事件の判決において認定された総所得金額及び税額が確定したとしてした更正の請求に対して,税務署長がした更正すべき理由がない旨の通知処分の取消しを求める請求が,棄却された事例
2 所得税法違反被告事件として起訴された者が,その勾留中に起訴事実と同じ年分の所得税修正申告をした後に,前記刑事事件の審理中に検察官が弁護人との間でした総所得金額及び税額についての訴因変更の合意に沿った訴因変更がされたとしてした更正の請求に対して,税務署長がした更正すべき理由がない旨の通知処分の取消しを求める請求が,棄却された事例

裁判要旨

1 所得税法違反被告事件として起訴された者が,その勾留中に起訴事実と同じ年分の所得税修正申告をした後に,前記刑事事件の判決において認定された総所得金額及び税額が確定したとしてした更正の請求に対して,税務署長がした更正すべき理由がない旨の通知処分の取消しを求める請求につき,国税通則法23条2項1号には,「その申告・・・の計算の基礎となった事実に関する訴えについての判決・・・」と規定されていること,また,刑事事件における事実認定と民事事件におけるそれとは相違する可能性があることからすると,同号に規定する「判決」とは,申告等に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実についての私法行為又は行政行為上の紛争を解決することを目的とする民事事件の判決を意味し,犯罪事実の存否,範囲を確定することを目的とする刑事事件の判決はこれに含まれないと解するのが相当であるから,前記刑事事件の判決は,同号にいう「判決」に当たらないとして,前記請求を棄却した事例
2 所得税法違反被告事件として起訴された者が,その勾留中に起訴事実と同じ年分の所得税修正申告をした後に,前記刑事事件の審理中に検察官が弁護人との間でした総所得金額及び税額についての訴因変更の合意に沿った訴因変更がされたとしてした更正の請求に対して,税務署長がした更正すべき理由がない旨の通知処分の取消しを求める請求につき,国税通則法23条2項1号にいう「判決と同一の効力を有する和解その他の行為」とは,国家機関としての裁判所で行う民事上の紛争の法律的解決のための民事訴訟手続等における訴訟上の和解,起訴前の和解,その他請求の認諾又は請求の放棄等をいうものと解すべきであるところ,前記訴因変更は刑事手続上の行為であるから,同号にいう「判決と同一の効力を有する和解その他の行為」に当たらないとして,前記請求を棄却した事例
裁判所名
岡山地方裁判所
事件番号
平成12(行ウ)7
事件名
所得税更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分取消請求事件
裁判年月日
平成13年10月17日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分取消請求事件|平成12(行ウ)7

関連するカテゴリー

関連する裁決事例(所得税法>国税通則法>更正の請求)

  1. 国税通則法第23条第2項第1号及び相続税法第32条第1号に定める更正の請求は、請求人にいずれか有利な規定を適用することはできないとした事例
  2. 更正の請求で、住宅借入金等特別控除の適用を求めることはできないとした事例
  3. 当該和解は、当事者間に権利関係の争いがあったことを起因としてなされたものではないから、国税通則法第23条第2項第1号に規定する「判決と同一の効力を有する和解」には当たらないとした事例
  4. 判決理由中で認定された事実に基づいてなされた更正の請求について、国税通則法第23条第2項第1号に規定する「判決」には当たらないと判断した事例
  5. 申告行為の無効は国税通則法第23条及び相続税法第32条の更正の請求の事由とすることはできないとした事例
  6. 株主総会において支給が確定した退職金の一部を受領しなかったのは、相続人たる請求人らが退職金の支払義務の一部を免除したものであるから更正の請求は認められないとした事例
  7. 申告後に改正された通達を根拠として法定の期限経過後になされた更正の請求は、不適法であるとした事例
  8. 社会福祉法人の理事が県等から不正受給した補助金の一部を当該法人からの賞与とした所得税の申告について、当該不正受給に係る刑事事件の判決の確定を理由として更正の請求をすることはできないとした事例
  9. 本件出資口数の売買契約が錯誤により無効である旨を確認した判決があったとしても、そのことにより国税通則法第23条第2項第1号に該当することとなったとは認められないとした事例
  10. 合併無効の判決が確定しても遡及効はないから当該合併により発生したみなし配当には何ら影響がなく、更正の請求の要件を充足していないとして、請求人の主張を排斥した事例
  11. 報酬金額が事業所得の総収入金額と給与所得の収入金額とに二重計上されているとして更正の請求を認めた事例
  12. 本件判決は、国税通則法第23条第2項第1号に規定する判決には該当せず、本件判決を基にして、同規定による更正の請求はできないとした事例
  13. 法人税法犯則事件の判決は国税通則法第23条第2項第1号にいう「判決」に該当しないとした事例
  14. 本件和解は、本件不動産の持分2分の1が被相続人の相続開始日にさかのぼって利害関係人に帰属することを認めたものと解する余地はなく、将来に向かって新たな権利関係等を創設する趣旨のものであることから、国税通則法第23条第2項第1号にいう「和解」に当たらないとした事例
  15. 本件の訴訟上の和解は、国税通則法第23条第2項第1号の更正の請求の事由には該当しないとした事例
  16. 裁判所の関与なくなされた当事者間の合意は、国税通則法第23条第2項第1号の更正の請求の事由(判決と同一の効力を有する和解その他の行為)には該当しないとした事例
  17. 相続回復請求権は実質的にみて被相続人の遺産であるから、和解の成立時に現に取得した相続回復請求権の範囲内で課税すべきである旨の請求人の主張を排斥した事例
  18. 土地売買契約解約条項を含む訴訟上の和解は当該土地譲渡所得金額の計算に影響を及ぼさないとした事例
  19. 土地の譲渡につき、当該土地の前所有者の買戻しの予約完結権を侵害したとして、損害賠償の訴えがあり、これを認める判決があっても、当該判決は、国税通則法第23条第2項に規定する「課税標準等又は税額等の基礎となった事実に関する訴えについての判決」には該当しないとした事例
  20. 不動産売買契約の和解に伴う損失は、当該和解のあった日の属する事業年度の所得金額の計算上、損金の額に算入すべきものであって、国税通則法第23条第2項の規定により、そ及して所得金額を減額修正することはできないとした事例

※最大20件まで表示

税法別に税務訴訟事例を調べる

当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:24
昨日:414
ページビュー
今日:26
昨日:1,140

ページの先頭へ移動