相続税更正処分等取消請求控訴事件(原審・京都地方裁判所平成11年(行ウ)第18号)|平成12(行コ)111
[相続税法][相続税の課税価格の計算][租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成13年11月1日 [相続税法][相続税の課税価格の計算][租税特別措置法]判示事項
相続により株式を取得した者が,当該株式を公益法人に贈与したとして,租税特別措置法(平成8年法律第17号による改正前)70条1項に基づき,当該株式の価額を相続税の課税価格の計算の基礎に算入せずにした相続税の申告に対し,税務署長が,前記株式については,贈与の日から2年を経過した日まで配当がなかったことから,同条2項の「公益を目的とする事業の用に供していない場合」に該当するとして,同株式の価額を課税価格の計算の基礎に算入してした更正が,適法とされた事例裁判要旨
相続により株式を取得した者が,当該株式を公益法人に贈与したとして,租税特別措置法(平成8年法律第17号による改正前)70条1項に基づき,当該株式の価額を相続税の課税価格の計算の基礎に算入せずにした相続税の申告に対し,税務署長が,前記株式については,贈与の日から2年を経過した日まで配当がなかったことから,同条2項の「公益を目的とする事業の用に供していない場合」に該当するとして,同株式の価額を課税価格の計算の基礎に算入してした更正につき,同項にいう「公益を目的とする事業の用に供していない場合」とは,租税回避行為のほか,当該贈与の対象となった財産をその性格に従って当該事業の用に供するために実際に使用収益処分していない場合をいうものであるところ,前記法人は,贈与の日から2年を経過した日まで前記株式について配当を受けたことがないほか,これを使用収益処分したことがないものと認められるから,同項の適用があるとして,前記処分を適法とした事例- 裁判所名
- 大阪高等裁判所
- 事件番号
- 平成12(行コ)111
- 事件名
- 相続税更正処分等取消請求控訴事件(原審・京都地方裁判所平成11年(行ウ)第18号)
- 裁判年月日
- 平成13年11月1日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 相続税更正処分等取消請求控訴事件(原審・京都地方裁判所平成11年(行ウ)第18号)|平成12(行コ)111
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