所得税の延納(利子税)で節税 (*2017年版)
所得税の延納について。利子税の納付方法や利子税をゼロにする方法、注意点など。利子税を必要経費として節税。 (*2017年版)

滞納処分取消請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成11年(行ウ)第86号ないし第88号)|平成13(行コ)61

[納付義務者][納税義務者][相続税法][第二次納税義務]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成14年2月15日 [納付義務者][納税義務者][相続税法][第二次納税義務]

判示事項

1 相続税の滞納処分として不動産の参加差押処分を受けた者が,相続税法(平成15年法律第8号による改正前)34条1項により負担した連帯納付義務の消滅時効が完成しているとして,前記処分の取消しを求めた請求が,棄却された事例
2 相続税の滞納処分として固有財産の差押処分及び参加差押処分を受けた者が,相続税法(平成15年法律第8号による改正前)34条1項にいう「相続又は遺贈により受けた利益に相当する金額を限度とする」とは,現に利益が存する限度をいうとして,前記各処分の取消しを求めた請求が,棄却された事例

裁判要旨

1 相続税の滞納処分として不動産の参加差押処分を受けた者が,相続税法(平成15年法律第8号による改正前)34条1項により負担した連帯納付義務の消滅時効が完成しているとして,前記処分の取消しを求めた請求につき,同法34条1項の連帯納付義務は,納税義務者を相続により財産を取得した者に限定すると,共同相続人中無資力の者があるなど相続税の徴収を確保することが難しい場合があることから,相続税の徴収の確保及び徴収面における相続人間の公平を図るため,自らが負担すべき固有の相続税の納税義務のほかに,他の相続人等の固有の相続税の納税義務について,当該相続等により受けた利益の価額に相当する金額を限度として,互いに連帯して負担するよう課した特別の履行責任であると解され,この連帯納付義務は,補充的に責任を負わせるものでない点で租税保証債務や第二次納税義務とは性質が異なるが,本来の納税義務者でない者に納付責任を負わせる点では主たる納税者の納税義務との関係において附従性を有する租税保証債務及び第二次納税義務に類似した性質を有するというべきであるから,本来の納税義務者に対して生じた時効中断は,連帯納付義務者に対しても効力を生ずるとした上で,本来の納税義務者の消滅時効は中断し,その中断事由は継続しているとして,前記請求を棄却した事例
2 相続税の滞納処分として固有財産の差押処分及び参加差押処分を受けた者が,相続税法(平成15年法律第8号による改正前)34条1項にいう「相続又は遺贈により受けた利益に相当する金額を限度とする」とは,現に利益が存する限度をいうとして,前記各処分の取消しを求めた請求につき,同項が自己の固有の相続税の納付義務のほかに他の相続人等の相続税の納付義務について互いに連帯納付義務を負わせることとした趣旨及び目的は相続税の徴収の確保及び徴収面における相続人間の公平を図る点にあること,相続により取得した財産の価額は相続開始時の時価により評価され,これを前提として各相続人の相続税の納税義務が確定されることに照らすと,連帯納付義務の限度である「相続に因り受けた利益の価額」は相続開始時を基準として算定されるべきものと解するのが相当であって,その後に相続財産が減少したとしても,連帯納付義務が現に利益が存する限度に限定されるものではないとして,前記請求を棄却した事例
裁判所名
大阪高等裁判所
事件番号
平成13(行コ)61
事件名
滞納処分取消請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成11年(行ウ)第86号ないし第88号)
裁判年月日
平成14年2月15日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
滞納処分取消請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成11年(行ウ)第86号ないし第88号)|平成13(行コ)61

関連するカテゴリー

関連する裁決事例(納付義務者>納税義務者>相続税法>第二次納税義務)

  1. 国税徴収法第39条の無償譲渡等の処分の効力発生時期につき、請求人が父から贈与された農地については所有権移転に係る農地法上の許可を受けていないことから、その他の不動産等については贈与された時若しくは請求人がその不動産等に係る第三者対抗要件を具備した時のいずれに解しても、同条の「国税の法定納期限の1年前の日以後に無償譲渡等の処分が行われたこと」という要件が充足されていないとした事例
  2. 請求人が滞納法人から、不動産売買に係る仲介手数料に相当する債務の免除を受けたとは認められないとした事例
  3. 滞納者が請求人に対してした離婚に伴う財産分与及び子の監護費用分担額の一時の支払につき、不動産を給付した上で保有し得た財産の2分の1に相当するまでの金額については、不相当に過大と認めることはできないが、これを超える部分については、不相当に過大なものとして国税徴収法第39条に規定する無償譲渡等処分に該当するとした事例
  4. 国税徴収法第39条の規定による第二次納税義務を負う受贈者が相続時精算課税制度を選択したことによって財産の贈与を受けた後に納付すべきこととなる相続税は、同条の受けた利益の額を算定するに当たって受益財産の価額から控除することはできないとした事例
  5. 新株発行による増資は差押処分の処分禁止効には抵触しないとして、増資後の株式総数を基に第二次納税義務の限度額を算定するとした事例(第二次納税義務の納付告知処分・一部取消し・平成25年12月9日裁決)
  6. 請求人が賃借人から敷金の返還義務を免除されたことが、国税徴収法第39条の無償譲渡等の処分に当たらないとした事例
  7. 国税徴収法第39条が規定する「受けた利益」が取引相場のない株式である場合において、同条の第二次納税義務の限度額の算定に当たり、原処分庁がディスカウント・キャッシュ・フロー法と時価純資産法を併用して当該株式を評価したことに不合理な点は認められないとした事例(第二次納税義務の納付告知処分・一部取消し・平成27年10月28日裁決)
  8. 債権譲渡の債務者対抗要件が具備されていないから、無価値の債権の代物弁済により債務が消滅したとして国税徴収法第39条の無償譲渡等の処分があったとはいえないとした事例
  9. 会社法第757条の規定に基づく吸収分割によって滞納法人の事業を承継した請求人は国税徴収法第38条の規定による第二次納税義務を負うとした事例
  10. 請求人が納税者から不動産を譲り受けたことが、国税徴収法第39条に規定する「著しく低い額の対価による譲渡」に当たらないとした事例
  11. 滞納法人がその構成員である組合員に対して行った賦課金の返還行為が、国税徴収法第39条の無償譲渡等に当たるとされた事例
  12. 破産手続が異時廃止により終了したとしても、それによって破産法人の法人格は消滅せず、清算の目的の範囲内で、その法人格は存続しているとした事例
  13. 滞納会社の所有する土地持分の上に請求人が建物を新築するに当たり、借地権の無償設定によって国税徴収法第39条にいう利益を受けたものと認定した事例
  14. 請求人が滞納法人の株主又は社員と認めるに足る証拠はないとして、国税徴収法第37条の規定に基づく第二次納税義務の納付告知処分を取り消した事例
  15. 滞納法人が行った債権放棄と同法人の滞納国税の徴収不足との間に基因関係が認められるとした事例
  16. 貸金業を営む請求人の貸金債権についての保証業務を行っていた滞納法人が業務を廃止したことに伴い、請求人が滞納法人から収受したといえる業務廃止日現在の累計保証料相当額から貸倒額を控除した部分は、国税徴収法第39条の無償譲渡等の処分によるものであるとした事例
  17. 滞納者を契約者兼被保険者とし、保険金受取人を請求人とする生命保険契約に基づいて死亡保険金を受領した請求人は、国税徴収法第39条の規定により、滞納者が払込みをした保険料相当額の第二次納税義務を負うとした事例
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  20. 請求人と滞納会社が共同して売却した本件不動産(土地は各別に所有、建物は共有)の売却代金について、不動産の持分に応じて配分を受けるのが相当であるから、請求人は受けた利益を限度として滞納国税につき第二次納税義務を負うとした事例

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