青色申告(所得税)で節税
青色申告(所得税)で節税する。白色申告との違い(メリット)、青色申告特別控除、家事関連費について。

滞納処分取消請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成11年(行ウ)第86号ないし第88号)|平成13(行コ)61

[納付義務者][納税義務者][相続税法][第二次納税義務]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成14年2月15日 [納付義務者][納税義務者][相続税法][第二次納税義務]

判示事項

1 相続税の滞納処分として不動産の参加差押処分を受けた者が,相続税法(平成15年法律第8号による改正前)34条1項により負担した連帯納付義務の消滅時効が完成しているとして,前記処分の取消しを求めた請求が,棄却された事例
2 相続税の滞納処分として固有財産の差押処分及び参加差押処分を受けた者が,相続税法(平成15年法律第8号による改正前)34条1項にいう「相続又は遺贈により受けた利益に相当する金額を限度とする」とは,現に利益が存する限度をいうとして,前記各処分の取消しを求めた請求が,棄却された事例

裁判要旨

1 相続税の滞納処分として不動産の参加差押処分を受けた者が,相続税法(平成15年法律第8号による改正前)34条1項により負担した連帯納付義務の消滅時効が完成しているとして,前記処分の取消しを求めた請求につき,同法34条1項の連帯納付義務は,納税義務者を相続により財産を取得した者に限定すると,共同相続人中無資力の者があるなど相続税の徴収を確保することが難しい場合があることから,相続税の徴収の確保及び徴収面における相続人間の公平を図るため,自らが負担すべき固有の相続税の納税義務のほかに,他の相続人等の固有の相続税の納税義務について,当該相続等により受けた利益の価額に相当する金額を限度として,互いに連帯して負担するよう課した特別の履行責任であると解され,この連帯納付義務は,補充的に責任を負わせるものでない点で租税保証債務や第二次納税義務とは性質が異なるが,本来の納税義務者でない者に納付責任を負わせる点では主たる納税者の納税義務との関係において附従性を有する租税保証債務及び第二次納税義務に類似した性質を有するというべきであるから,本来の納税義務者に対して生じた時効中断は,連帯納付義務者に対しても効力を生ずるとした上で,本来の納税義務者の消滅時効は中断し,その中断事由は継続しているとして,前記請求を棄却した事例
2 相続税の滞納処分として固有財産の差押処分及び参加差押処分を受けた者が,相続税法(平成15年法律第8号による改正前)34条1項にいう「相続又は遺贈により受けた利益に相当する金額を限度とする」とは,現に利益が存する限度をいうとして,前記各処分の取消しを求めた請求につき,同項が自己の固有の相続税の納付義務のほかに他の相続人等の相続税の納付義務について互いに連帯納付義務を負わせることとした趣旨及び目的は相続税の徴収の確保及び徴収面における相続人間の公平を図る点にあること,相続により取得した財産の価額は相続開始時の時価により評価され,これを前提として各相続人の相続税の納税義務が確定されることに照らすと,連帯納付義務の限度である「相続に因り受けた利益の価額」は相続開始時を基準として算定されるべきものと解するのが相当であって,その後に相続財産が減少したとしても,連帯納付義務が現に利益が存する限度に限定されるものではないとして,前記請求を棄却した事例
裁判所名
大阪高等裁判所
事件番号
平成13(行コ)61
事件名
滞納処分取消請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成11年(行ウ)第86号ないし第88号)
裁判年月日
平成14年2月15日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
滞納処分取消請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成11年(行ウ)第86号ないし第88号)|平成13(行コ)61

関連するカテゴリー

関連する裁決事例(納付義務者>納税義務者>相続税法>第二次納税義務)

  1. 国税徴収法第38条の第二次納税義務の告知処分に至る手続に違法があり、また、納付相談の要請を了解したにもかかわらず、この了解事項を一方的に破棄して告知処分を行ったことは、信義則に反するとの請求人の主張が排斥された事例
  2. 請求人が受領した滞納会社の売掛金のうち、滞納会社の従業員に対する給与に充てられた部分以外の部分は、国税徴収法第39条の無償譲渡等の処分によるものであるとした事例
  3. 贈与があったことを前提としてなされた第二次納税義務告知は、受領した金員の性質を誤認したものであり、取り消しするのが相当であるとした事例
  4. 国税徴収法第39条が規定する「受けた利益」が取引相場のない株式である場合において、同条の第二次納税義務の限度額の算定に当たり、原処分庁がディスカウント・キャッシュ・フロー法と時価純資産法を併用して当該株式を評価したことに不合理な点は認められないとした事例(第二次納税義務の納付告知処分・一部取消し・平成27年10月28日裁決)
  5. 滞納者が請求人に対してした離婚に伴う財産分与及び子の監護費用分担額の一時の支払につき、不動産を給付した上で保有し得た財産の2分の1に相当するまでの金額については、不相当に過大と認めることはできないが、これを超える部分については、不相当に過大なものとして国税徴収法第39条に規定する無償譲渡等処分に該当するとした事例
  6. 「滞納者の国税につき滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合」に該当しないとする請求人の主張を排斥した事例
  7. 担保権付不動産の贈与を受けた場合における国税徴収法第39条の第二次納税義務の限度額の算定に当たり、当該担保権の存在を減額要因として認めなかった事例
  8. 連帯納付義務者Lから不動産の贈与を受けた者に対して行われた国税徴収法第39条の規定に基づく第二次納税義務の告知処分が適法であるとした事例
  9. 滞納者を契約者兼被保険者とし、保険金受取人を請求人とする生命保険契約に基づいて死亡保険金を受領した請求人は、国税徴収法第39条の規定により、滞納者が払込みをした保険料相当額の第二次納税義務を負うとした事例
  10. 貸金業を営む請求人の貸金債権についての保証業務を行っていた滞納法人が業務を廃止したことに伴い、請求人が滞納法人から収受したといえる業務廃止日現在の累計保証料相当額から貸倒額を控除した部分は、国税徴収法第39条の無償譲渡等の処分によるものであるとした事例
  11. 妻名義で購入した不動産は、自己資金により購入した固有財産であると認定することにより無償譲渡に該当しないとした事例
  12. 会社法第757条の規定に基づく吸収分割によって滞納法人の事業を承継した請求人は国税徴収法第38条の規定による第二次納税義務を負うとした事例
  13. 滞納会社が売上除外金から取締役に支出した金員は、社員総会において承認の決議を受けた損益計算書には計上されていないことから、職務執行の対価としての役員報酬には当たらず、国税徴収法第39条に規定する無償譲渡に当たるとした事例
  14. 滞納者が受け取るべき信託受益権の譲渡代金の残余金等のうち、滞納者の債務を弁済した後に生じた余剰金は、実質的に滞納者から請求人に対する無償譲渡と認められるとした事例
  15. 残余財産の分配後に成立した国税が国税徴収法第34条第1項に規定する「法人に課されるべき、又はその法人が納付すべき国税」に該当するとした事例
  16. 滞納会社の所有する土地持分の上に請求人が建物を新築するに当たり、借地権の無償設定によって国税徴収法第39条にいう利益を受けたものと認定した事例
  17. 第二次納税義務の納付告知処分の「受けた利益の限度」の額は、譲り受けた財産等の価額から無償譲渡等の処分と直接対価性のある支出又は負担を控除した残額であることを明らかにした事例(第二次納税義務の納付告知処分・棄却・平成26年9月9日裁決)
  18. 主たる納税義務が存続する限り、第二次納税義務がこれと別個に独立して時効により消滅することはないとした事例
  19. 離婚9か月前にした妻に対する土地建物の贈与が国税徴収法第39条に規定する無償譲渡に該当しないとした事例
  20. 請求人が滞納法人の株主又は社員と認めるに足る証拠はないとして、国税徴収法第37条の規定に基づく第二次納税義務の納付告知処分を取り消した事例

※最大20件まで表示

税法別に税務訴訟事例を調べる

当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:987
昨日:756
ページビュー
今日:2,506
昨日:1,477

ページの先頭へ移動