還付請求棄却通知処分取消請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成12年(行ウ)第88号)|平成13(行コ)92
[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成14年3月29日 [法人税法]判示事項
いわゆる吸収合併をした後の合併存続法人が,その後破産し,破産管財人が合併後の事業年度の欠損金を被合併法人の合併前の事業年度の所得に繰り戻して法人税の還付請求をしたのに対し,税務署長がした同請求に理由がない旨の通知が,適法とされた事例裁判要旨
いわゆる吸収合併をした後の合併存続法人が,その後破産し,破産管財人が合併後の事業年度の欠損金を被合併法人の合併前の事業年度の所得に繰り戻して法人税の還付請求をしたのに対し,税務署長がした同請求に理由がない旨の通知につき,法人税法(平成14年法律第79号による改正前。以下同じ。)81条(同改正後の80条に相当)は,各事業年度ごとに課税するという原則を貫くと,各事業年度を通じて所得計算をする場合に比して税負担が過剰になる場合が生ずるので,課税負担を合理化するために創設されたもので,このような繰戻還付請求制度の趣旨及び同条の文理からすると,同条1項にいう「当該欠損金額に係る事業年度(中略)開始の日前1年以内に開始したいずれかの事業年度」とは欠損を生じた当該法人の事業年度を意味すると解されるから,合併後の合併法人の事業年度の欠損金を被合併法人の事業年度の所得に繰り戻すことはできないとして,前記通知を適法とした事例- 裁判所名
- 大阪高等裁判所
- 事件番号
- 平成13(行コ)92
- 事件名
- 還付請求棄却通知処分取消請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成12年(行ウ)第88号)
- 裁判年月日
- 平成14年3月29日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 還付請求棄却通知処分取消請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成12年(行ウ)第88号)|平成13(行コ)92
関連するカテゴリー
関連する裁決事例(法人税法)
- 請求人が非上場株式を関係会社の代表者に対して額面金額で譲渡した価額は、通常取引価額に比べ低額であるから、その価額と譲渡価額との差額は寄付金であると認定した事例
- 不動産業を営む請求人が不動産の販売について、他の不動産業を介在させることによって、販売代金の一部を除外していたものと認定した事例
- 納付すべき消費税が決算期末において課税売上高及び課税仕入高を集計し算出されることをもって、直ちに消費税に係る経理処理が期末一括税抜経理方式を採用したことにはならないとした事例
- いわゆる逆合併を租税回避行為であるとした事例
- 請求人が組合員に対し支払った本件払戻額のうち、共益費用及び店舗賦課金部分の金額については、出資者としての地位に基づく配当と認められるが、空店舗均等割賦課金部分の金額については、当該空店舗均等割賦課金の返還と認められるから、益金の額から減算するのが相当であるとした事例
- 海面使用料は、砂利採取業者等から支払を受けた段階で請求人に確定的に帰属しているとした原処分を適法とした事例
- 請求人がその子会社の債務超過などを理由として売掛金及び貸付金を放棄したことは、いずれも子会社に対する経済的な利益の無償の供与であり、寄付金の額に該当するとした事例
- 共同住宅を建築するに当たって市に納入した義務教育施設整備等協力金は当該共同住宅の取得価額を構成するとした事例
- 本件土地に係る譲渡担保契約が解除されるとともに、土地の譲渡代金の清算が行なわれ所有権移転登記が完了していることから、本件土地は譲渡されたとした事例
- 債務保証契約に基づく保証債務の履行に伴う損失が寄付金に当たるとした事例
- 売買により取得した減価償却資産である特殊車両につき、その取得の日の属する事業年度において、一は車両登録を了していたが納車がなく、他は自動車検査証に代わる保安基準適合証等の交付もないことを理由にいずれも当該事業年度に事業の用に供されたものとはいえないとした事例
- 協同組合が分配した剰余金について事業分量配当ではなく出資配当であるとした事例
- 寄付金と認定されたいわゆる姉妹会社の清算に伴う支出金額についてその一部は寄付金に該当しないとした事例
- 毎月の役員報酬の一部を未払計上し、当該未払額を使用人の賞与の支給時期に支払った場合に、当該未払額は法人税法第35条に規定する役員賞与に当たるとした事例
- 債務者である代表者が債務超過に陥っているか否かの判断に当たり、代表者が所有する個々の資産、負債の評価は、代表者が所有する請求人の株式を含め、時価評価(純資産価額方式)によることが相当であるとした事例
- 債務保証契約に基づく保証債務の弁済額について損金算入を認容した事例
- 崖地に施した防壁等工事に要した支出金は資本的支出であると認定した事例
- A市土地開発公社が公有用地の代替地という目的で取得した土地は法人税法上も棚卸資産であり、法人税法第50条《交換により取得した資産の圧縮額の損金算入》第1項に規定する取得資産には該当しないとした事例
- 分割払の示談金は支払期日の到来する都度その債務が確定するとした事例
- 非同族会社を基幹とする同族関係法人の株の持ち合いにおける子会社、孫会社の同族法人の判定の結果、請求人は留保金課税の対象となる同族会社に該当するとした事例
※最大20件まで表示
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。