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相続税の更正の請求に対する通知処分取消請求事件|平成13(行ウ)231

[相続税法][更正の請求]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成14年4月18日 [相続税法][更正の請求]

判示事項

海外に居住し日本国内に住所を有しない相続人が,日本国内に居住する被相続人からその生前に外国為替による電信送金により贈与を受けて取得した金員が,相続税の課税価格に加算されるとしてした更正請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分が,違法とされた事例

裁判要旨

海外に居住し日本国内に住所を有しない相続人が,日本国内に居住する被相続人からその生前に外国為替による電信送金により贈与を受けて取得した金員が,相続税の課税価格に加算されるとしてした更正請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分につき,相続人は,贈与によって得た財産が,取得した時点において本邦に所在するものであった場合に限り,相続税法1条の2に定める納税義務を負うとした上で,外国為替による電信送金によって相続人に対して本邦に所在する現金が贈与されたといえるのは,同送金以前に送金の原資に当たる邦貨に関する贈与契約が成立しており,その履行のために前記送金がされた場合に限られるところ,当該贈与契約の成立は,贈与税の課税根拠事実として課税庁が立証責任を負うが,その立証がされていないので,同贈与契約の成立が認められないから,相続人は前記金員について相続税の納税義務を負わないとして,前記通知処分を違法とした事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
平成13(行ウ)231
事件名
相続税の更正の請求に対する通知処分取消請求事件
裁判年月日
平成14年4月18日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
相続税の更正の請求に対する通知処分取消請求事件|平成13(行ウ)231

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