青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

所得税更正処分等取消請求控訴事件(原審・岐阜地方裁判所平成6年(行ウ)第2号)|平成12(行コ)37

[税額控除][所得税法][推計課税][消費税法][仕入税額控除]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成14年4月18日 [税額控除][所得税法][推計課税][消費税法][仕入税額控除]

判示事項

1 貨物運送業を営む者に対する所得税及び消費税の更正処分につき,推計の必要性があるとされた事例
2 貨物運送業を営む者に対し推計課税の方法によってされた所得税の更正処分が,適法とされた事例
3 消費税法(平成6年法律第109号による改正前)30条7項にいう帳簿又は請求書等を「保存しない場合」に当たるとして,税務署長が同条1項による仕入税額控除を適用しないでした消費税の更正処分が,適法とされた事例

裁判要旨

1 貨物運送業を営む者に対する所得税及び消費税の更正処分につき,調査官が納税者と面接することができたのは前記調査官が調査のため最初に臨場してから約5か月経過後であること,その際にも納税者は帳簿書類等の提示を全くしようとしなかったこと,最終的に納税者から所得金額を確認するに足りる資料の提出は一切なく,かつ,納税者が税務調査に必ずしも十分な協力をしたものといえない状況の下においては,推計の必要性があるとされた事例
2 貨物運送業を営む者に対し推計課税の方法によってされた所得税の更正処分につき,推計の必要性及び合理性が認められ,納税者の実額反証については,納税者が実額を主張して推計による課税を争う場合には,実額を主張する側において,当該年分におけるすべての収入及びこれに対応する支出の額を主張立証すべきであるとした上,前記納税者の主張する運送料,手数料,外注費及びその他の経費の額が,それぞれ係争に係る年度分の同人の事業に係るすべての収入及びこれに対応する支出であると認めるに足りないとして,前記処分を適法とした事例
3 消費税法(平成6年法律第109号による改正前)30条7項にいう帳簿又は請求書等を「保存しない場合」に当たるとして,税務署長が同条1項による仕入税額控除を適用しないでした消費税の更正処分につき,同項の「保存」とは事業者が帳簿等を所持又は保管していることをいうだけではなく,法令の規定する期間を通じて,法令の規定する場所において,税務職員の適法な税務調査によりその内容を確認することができる状態での保存を継続していることを意味するところ,通常は,税務調査等のために税務職員により帳簿等の適法な提示要求がされたにもかかわらず,納税者が正当な理由なくこれに応じなかった事実が主張立証されると,その当時において,法定の要件を満たした状態での帳簿等の保存がなかったことが推認されるとした上,税務職員が,税務調査において帳簿等の保存及び内容を確認するため,社会通念上相当な程度の努力をし,帳簿等の適法な提示要求をしたのに対し,納税者は,自己の仕事の都合を優先させるため,又は税務職員がした納税者の取引先等に対する反面調査に対する不満からこれに応じなかったものとみられ,提示拒否の正当な理由とは認められないことからすれば,税務調査の当時において,法定の要件を満たした状態での帳簿等の保存がなかったものと推認されるから,同項の帳簿等を「保存しない場合」に当たり,同条1項による仕入税控除額を適用することはできないとして,前記処分を適法とした事例
裁判所名
名古屋高等裁判所
事件番号
平成12(行コ)37
事件名
所得税更正処分等取消請求控訴事件(原審・岐阜地方裁判所平成6年(行ウ)第2号)
裁判年月日
平成14年4月18日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正処分等取消請求控訴事件(原審・岐阜地方裁判所平成6年(行ウ)第2号)|平成12(行コ)37

関連するカテゴリー

関連する裁決事例(税額控除>所得税法>推計課税>消費税法>仕入税額控除)

  1. 原処分調査中に請求人が提示した資料は、消費税法第30条第7項の要件を充たさないので、他の証拠資料によって課税仕入れに係る支払対価の額を合理的に推認できる場合であっても、仕入税額控除は認められないとした事例
  2. 請求人が提示した出面帳に記載された事項のうち、法定記載要件を具備している部分については、課税仕入れ等の税額に係る帳簿に該当するとして、消費税の納付すべき税額の計算上、当該部分に係る仕入税額控除の適用を認めた事例
  3. 課税仕入れ等の税額の算出にあたり、個別対応方式による計算は、一括比例配分方式により計算することとする課税期間が2年を経過していないため、当該方式による計算はできないとした事例
  4. 消費税の課税仕入れの時期は、建物建築契約にあっては目的物たる建物の引渡日と、また、建物建設に関するコンサルタント契約にあっては役務の全部の提供を受けるのが完了した日と解するのが相当とされた事例
  5. 貸倒れに係る消費税額の控除について、消費税につき無申告の請求人が、原処分調査において、貸倒れの事実が生じたことを調査担当職員に説明せず、これを証する書類を提示しなかったことをもって、同控除の適用は認められないとした事例
  6. 紳士服等の製造販売に係るフランチャイズチェーンに加盟して行う販売事業は、製造業(第三種事業)に該当するとした事例
  7. 米軍基地内における資産の譲渡等は非課税取引に該当するとした事例(平22.5.1〜平24.4.30の各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分・棄却・平成26年5月8日裁決)
  8. 請求人が取得したマンションの売買代金の支払日、所有権移転登記をした日、抵当権が設定された日、合鍵等の引渡しの日等によれば、当該マンションは本件課税期間より前に引渡しを受けたものと認められるから、当該マンションの取得は本件課税期間の課税仕入れには該当しないと判断した事例
  9. 海砂を採取する権利の取得に際し、利害関係のある漁業協同組合の同意を得るために支払った漁場迷惑料は、仕入税額控除の対象となる課税仕入れの対価とはならないとした事例
  10. 個別対応方式による仕入税額控除額の計算に当たり、一括仕入れの調剤薬品等の仕入れを共通売上対応分であるとした用途区分に区分誤りはなかったとした事例
  11. 消費税の確定申告書を法定申告期限までに提出できなかったこと及び簡易課税制度選択届出書を提出できなかったことは、原処分庁の説明及び周知努力の不足のためであるから、簡易課税制度を適用して消費税等の納付すべき税額を計算すべきであり、無申告加算税の賦課決定処分も違法であるとの請求人の主張を、確定申告書の提出及び簡易課税制度の選択は請求人自身の責任と判断においてなされるべきであり、税法の単なる不知により不利益を受けたとしても、納税者自身が甘受せざるを得ないとして排斥した事例
  12. 請求人が、出向契約に基づいて支払った本件業務分担金は、消費税法第2条第1項第12号のかっこ書に規定する「給与等を対価とする役務の提供によるもの」に該当するから、仕入税額控除の対象にはならないとした事例
  13. 簡易課税制度選択届出書の提出は錯誤によるものであるとして、本則課税を適用し、仕入税額控除をすべきとしてされた更正の請求につき、同届出書の提出は無効でなく、請求は認められないとした事例
  14. 事業者が販売したことによる自己の商品代金債権を信販会社に譲渡等することに伴い支払う手数料は、消費税法上の非課税取引に該当するとした事例
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