譲渡所得(株式等)で節税
譲渡所得(株式等)で節税する。取得費の詳細や特例。NISAや特定口座、損益通算、繰越控除で節税する。

法人税更正処分等取消請求控訴事件(原審・福井地方裁判所平成10年(行ウ)第12号)|平成13(行コ)4

[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成14年5月15日 [法人税法]

判示事項

不動産賃貸業等を営む会社が,子会社の新たに発行する株式を取得するため払い込んだ金員のうち,額面金額かつ発行金額を超える部分が,法人税法(平成10年法律第24号による改正前)37条に規定する寄附金に当たるとしてした法人税の更正が,適法とされた事例

裁判要旨

不動産賃貸業等を営む会社が,子会社の新たに発行する株式を取得するため払い込んだ金員のうち,額面金額かつ発行金額を超える部分が,法人税法(平成10年法律第24号による改正前)37条に規定する寄附金に当たるとしてした法人税の更正につき,法人税法37条の寄附金は,民法上の贈与に限られず,経済的にみて贈与と同視し得る資産の譲渡又は利益の供与であれば足りるというべきであるところ,上記贈与と同視し得る資産の譲渡又は利益の供与とは,資産又は経済的利益を対価なく他に移転する場合であって,その行為について通常の経済取引として是認できる合理的理由が存在しないものを指すと解すのが相当であるとした上,前記金員の払込みは,前記会社が,後に上場株式を売却することによって生ずる有価証券売却益に見合う株式譲渡損を発生させ,同売却益に対する法人税の課税を回避することを目的としたものであるから,前記株式を引き受けて払い込んだことに経済取引としての合理性は認められないことなどからすれば,前記金員のうち額面金額かつ発行金額を超える部分については,資産又は経済的利益の無償の供与となり,同条の寄附金に当たるとして,前記更正を適法とした事例
裁判所名
名古屋高等裁判所 金沢支部
事件番号
平成13(行コ)4
事件名
法人税更正処分等取消請求控訴事件(原審・福井地方裁判所平成10年(行ウ)第12号)
裁判年月日
平成14年5月15日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税更正処分等取消請求控訴事件(原審・福井地方裁判所平成10年(行ウ)第12号)|平成13(行コ)4

関連するカテゴリー

関連する裁決事例(法人税法)

  1. 保冷施設は、建物に固着した内部造作物であるから、冷蔵業用設備の耐用年数ではなく、冷蔵倉庫用建物の耐用年数を適用するのが相当であるとした事例
  2. 都市再開発法に基づいて収受した土地に係る補償金及び土地の明渡し等に伴う損失の補償金等は、本件係争事業年度の収益の額に算入されないとした事例
  3. 未払金経理により損金の額に算入した従業員賞与の額は当期末までに債務が確定していないから、損金算入は認められないとした事例
  4. 請求人が、代表者の借地権に係る立退料として代表者が受領したものである旨主張する金員は、請求人が譲渡した本件不動産(借地権と建物)の譲渡価額に含まれるとした事例
  5. 仮装経理に基づく過大申告額を修正経理した場合の損失はその仮装経理を行った事業年度の損金とすべきであり、修正経理を行った事業年度の損金には算入できないとした事例
  6. 日経平均株価指数オプション取引に係るオプション料等は当該権利の取得価額を構成するものであるとした事例
  7. 経営状態が悪化したことを理由とする子会社に対する経済的利益の供与は寄付金に当たると認定した事例
  8. 賃借した土地に設置した支柱付き鉄骨屋根の駐輪場施設は、当該土地の賃借期間満了時に解体撤去されることが確実であることを理由としてされた当該賃借期間を耐用年数とする短縮承認申請は、法人税法施行令第57条第1項に掲げる事由に該当せず認められないとした事例
  9. 外注費として支出した工事代金等につき対価性がなく寄附金に該当するとした原処分の一部を取り消した事例
  10. 請求人が前代表者から購入した土地の譲受価額は、その土地の時価に比し低廉であることから、時価と譲受価額との差額は受贈益として益金の額に算入されるとした事例
  11. 中古資産の耐用年数を法定耐用年数ではなく使用可能期間の年数を見積り適用するには当該中古資産を事業の用に供した最初の事業年度において適用しなければならないとした事例(平19.4.1〜平24.3.31の各事業年度の法人税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・棄却・平成25年12月17日裁決)
  12. 商社経由のプラント輸出取引における機器類の販売に係る収益を契約プラントの完成引渡しの日に計上した会計処理を相当であるとした事例
  13. 地方公共団体に対する寄付金として支出した金員は、請求人が建設を予定しているゴルフ場の開発行為に伴う実質的な負担金であるから、繰延資産に該当するとした事例
  14. 請求人が子会社から受けた利益剰余金を配当原資とする剰余金の配当及び資本剰余金を配当原資とする剰余金の配当は、その全額が資本の払戻しによるものに該当するとした事例
  15. 退職した役員に支払った役員退職給与の一部を親会社に対する寄付金であるとして否認した原処分を取り消した事例
  16. 使用人兼務役員の使用人としての職務に対する相当な賞与の額を算出する場合に比準者が存しないときはその地域の給与等の伸び率を勘案して算出すべきであるとした事例
  17. 造林に要したぶ育費及び管理費を損金の額に算入しても違法ではないとした事例
  18. 原石運搬工事の損益計上時期は単位当たりの作業量の検収、すなわち役務の提供の完了の時であるとした事例
  19. 代表者の個人名義で行われた商品先物取引に係る損失は請求人に帰属するものではないとした事例
  20. 工事移転のために支出した費用のうち、既存設備の移転費用及び少額減価償却資産の取得費用は損金の額に算入されるとした事例

※最大20件まで表示

税法別に税務訴訟事例を調べる

当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:357
昨日:457
ページビュー
今日:824
昨日:1,186

ページの先頭へ移動