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所得税にかかる過少申告加算税の賦課決定処分取消請求控訴事件(原審・鳥取地方裁判所平成11年(行ウ)第1号)|平成13(行コ)1

[所得税法][譲渡所得][国税通則法][過少申告加算税]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成14年9月27日 [所得税法][譲渡所得][国税通則法][過少申告加算税]

判示事項

所得税の修正申告をした納税者が,その後された過少申告加算税賦課決定が違法であるとしてした同決定の取消請求が,認容された事例

裁判要旨

所得税の修正申告をした納税者が,その後された過少申告加算税賦課決定が違法であるとしてした同決定の取消請求につき,国税通則法65条5項に規定する「その提出が,申告に係る国税についての調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたもの」ではないというためには,税務職員がその申告に係る国税についての調査に着手してその申告が不適正であることを発見するに足るかあるいはその端緒となる資料を発見し,これによりその後調査が進行し先の申告が不適正で申告漏れの存することが発覚し更正に至るであろうということが客観的に相当程度の確実性をもって認められる段階に達した後に,納税者がやがて更正に至るべきことを認識した上で修正申告を決意し修正申告書を提出したものでないこと,すなわち,同事実を認識する以前に自ら進んで修正申告を確定的に決意して,これに基づいて修正申告書を提出することを必要とし,かつ,それをもって足りるとした上,前記納税者は,高額納税者として公示されることを回避するために,高額納税者の公示のための資料収集手続の終了を確認した上で長期譲渡所得についての修正申告をする決意をした上で,前記長期譲渡所得を除外して確定申告をし,この決意に基づいて修正申告書を提出して修正申告をしたものであり,調査開始以前から修正申告をする決意をしていたと認められるとして,前記請求を認容した事例
裁判所名
広島高等裁判所 松江支部
事件番号
平成13(行コ)1
事件名
所得税にかかる過少申告加算税の賦課決定処分取消請求控訴事件(原審・鳥取地方裁判所平成11年(行ウ)第1号)
裁判年月日
平成14年9月27日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税にかかる過少申告加算税の賦課決定処分取消請求控訴事件(原審・鳥取地方裁判所平成11年(行ウ)第1号)|平成13(行コ)1

関連するカテゴリー

関連する裁決事例(所得税法>譲渡所得>国税通則法>過少申告加算税)

  1. 建造引当権に関する国税庁長官通達は、法令にない取扱いを新たに示したものとすることはできず、法令の不知、誤解は通則法第65条第4項の「正当な理由」があるとは認められず、調査担当者の具体的な指摘前に修正申告をしたとしても同法第65条第5項に該当しないとした事例
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  5. 修正申告のしょうようがあった後になされた修正申告書の提出は、国税通則法第65条第5項に規定する調査があったことにより更正があるべきことを予知してされたというべきであるとした事例
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  7. 還付申告書の提出による還付金を受け取っていない場合であっても、修正申告により還付金の額に相当する税額が減少する場合は過少申告加算税賦課の対象になるとした事例
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  9. 修正申告書の提出について、国税通則法第65条第5項に規定する「更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当しないとして、これを排斥した事例
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