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更正処分等取消請求事件|平成13(行ウ)33

[相続税法][更正の請求]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成14年10月28日 [相続税法][更正の請求]

判示事項

相続税に係る同一の納税義務に関し,更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分と増額更正処分とがされ,両処分に対する訴訟が提起された場合において,前記通知処分の取消訴訟が,訴えの利益を欠くとして,却下された事例

裁判要旨

相続税に係る同一の納税義務に関し,更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分と増額更正処分とがされ,両処分に対する訴訟が提起された場合において,両処分は,いずれも納税者の納税額等を確定させる処分であるが,通知処分は,申告税額の減少のみにかかわるのに対し,増額更正処分は,課税要件に係る事実全体を見直し,増額変更を加えて納税者の納付すべき税額等の総額を確定する処分であり,減額更正をすべき理由がない旨の通知処分の内容を包摂する関係にあるから,両処分がされた場合は,審理判断の重複を排するため,税額等を争う納税者は増額更正処分の取消訴訟をもって争えば足り,これと別個に通知処分を争う利益や必要を有しないと解するのが相当であるから,前記通知処分の取消訴訟につき,訴えの利益を欠くとして却下した事例
裁判所名
神戸地方裁判所
事件番号
平成13(行ウ)33
事件名
更正処分等取消請求事件
裁判年月日
平成14年10月28日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
更正処分等取消請求事件|平成13(行ウ)33

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