所得税更正処分等取消請求事件|平成12(行ウ)134
[所得税法][国税通則法][過少申告加算税][重加算税]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成14年12月6日 [所得税法][国税通則法][過少申告加算税][重加算税]判示事項
1 納税申告手続を委任された税理士が隠ぺい仮装行為に基づき過少申告をしたとして,納税者本人に対してされた重加算税賦課決定処分が,取り消された事例 2 納税申告手続を委任された税理士が過少申告をしたとして,納税者本人に対してされた過少申告加算税賦課決定処分が,適法とされた事例 3 納税申告手続を委任された税理士に,国税通則法70条5項にいう「偽りその他不正の行為」があったとして,納税者本人に対し,同項の期間内にされた更正処分が,適法とされた事例裁判要旨
1 納税申告手続を委任された税理士が隠ぺい仮装行為に基づき過少申告をしたとして,納税者本人に対してされた重加算税賦課決定処分につき,同人は,前記税理士が適正な確定申告手続を行うものと信頼して同税理士に同手続を委任したこと,前記隠ぺい仮装行為は,税理士と税務署職員とが共謀し,納税者から受領した金員を騙取するという通常予想し得ない不正行為であることなどからすれば,前記税理士が行った前記隠ぺい仮装行為を,納税者本人の行為と同視することは相当でなく,国税通則法68条1項にいう隠ぺい又は仮装の行為があったということはできないとして,前記処分を取り消した事例 2 納税申告手続を委任された税理士が過少申告をしたとして,納税者本人に対してされた過少申告加算税賦課決定処分につき,同人は,税務署の係官から教示された税額を大幅に下回る税額を前記税理士から示され,同税理士にその根拠を確認することなく納税申告手続を委任し,同手続終了後も,返却された書類等の確認をするなどしていないことからすれば,前記納税者本人には,代理人の選任,監督について過失があったというべきであり,同人が前記税理士と税務署職員との共謀による脱税行為の被害者であることを考慮しても,同人に過少申告加算税を課すことが不当あるいは酷であるとまでは認められないから,国税通則法65条4項にいう「正当な理由」があったとはいえないとして,前記処分を適法とした事例 3 納税申告手続を委任された税理士に,国税通則法70条5項にいう「偽りその他不正の行為」があったとして,納税者本人に対し,同項の期間内にされた更正処分につき,同項は,「偽りその他不正の行為」を行ったのが納税者本人であるか否か,また,納税者自身において「偽りその他不正の行為」の認識があるか否かにかかわらず,客観的に「偽りその他不正の行為」によって税額を免れた事実が存在する場合には適用されると解するのが相当であるとした上,前記税理士が内容虚偽の必要経費等を記載して税額を零とする確定申告書を提出するとともに,税務署職員にその黙認を依頼して贈賄を行ったことは,納税者本人の不正行為の認識の有無にかかわらず,同項にいう「偽りその他不正の行為」に該当するというほかなく,同項の適用により前記処分は適法な期間内に行われたものと認められるなどとして,前記処分を適法とした事例- 裁判所名
- 東京地方裁判所
- 事件番号
- 平成12(行ウ)134
- 事件名
- 所得税更正処分等取消請求事件
- 裁判年月日
- 平成14年12月6日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 所得税更正処分等取消請求事件|平成12(行ウ)134
関連するカテゴリー
関連する裁決事例(所得税法>国税通則法>過少申告加算税>重加算税)
- 請求人は本件譲渡代金のうち少なからぬ部分を債務の弁済に充てていない上、相当の価値を有する不動産等を所有しており、資力喪失に伴う資産の譲渡とはいえないが、隠ぺい仮装の故意は認められないとした事例
- 隠ぺいされていた相続財産の存在を了知していなかった相続人に重加算税を賦課するのは相当でないとした事例
- 未払金に計上した退職金は架空であるとして重加算税の賦課決定を相当であるとした事例
- 存在しない借入金を相続税の課税価格の計算上債務控除して申告したことは、事実の隠ぺい又は仮装に当たるとした事例
- 積極的な隠ぺい、仮装行為も租税負担を免れる意図を外部からもうかがい得る特段の行動も認められないため、重加算税の賦課要件を満たさないとした事例
- 請求人以外の共同相続人が行った相続財産の隠ぺい行為に基づく相続税の過少申告について、請求人に重加算税を賦課決定することができると判断した事例
- 納税者本人の申告行為に重要な関係を有する部門(経理部門等)に所属し、相当な権限を有する地位(課長等)に就いている者の隠ぺい又は仮装の行為は、特段の事情がない限り、納税者本人の行為と同視すべきであり、重加算税の賦課決定処分は適法であるとした事例
- 公表の預金口座とは別に請求人名義の預金口座を開設して公表外で管理し、そこに売上金の一部を入金していたことなどから隠ぺい行為を認定した事例
- 帳簿の記帳を委託されていた者の仮装行為について、請求人の指示又は依頼に基づき架空計上を行ったものと認めることができると判断した事例
- 別の意図で作成した仮装文書を誤って申告の際に使用し、過少申告した場合も重加算税を課し得るとした事例
- 請求人が木材の輸入取引において仕入に計上した取引額の一部に、本事業年度以外の事業年度の損金の額に算入すべきものがあるが、当該金額については、架空、金額の水増し又は重複計上などによって過大に計上したものとは認められず、損金算入時期の誤りによるものと認められるから、重加算税の賦課要件たる事実を隠ぺい仮装したことには当たらないとした事例
- 請求人の代表取締役として実質的に経営の主宰者と認められる者の行った売上金額の除外、個人名義預金等への留保は、請求人の隠ぺい又は仮装行為と同視すべきであるとした事例
- 請求人が行った「ゴルフ会員権を会員権業者を介して知人に譲渡した取引」は、請求人が譲渡損失を作り出して所得税の軽減を図ることを目的とした仮装取引であると認められるから、重加算税の賦課決定処分は適法であるとした事例
- 6年前から居住の用に供していない土地建物の所在地に引き続き住民登録をしていたことを奇貨として、その住民票の写しを確定申告書に添付するなどにより居住用財産の譲渡所得の特別控除の適用を受けようとしたことは、事実の隠ぺい又は仮装に該当するとした事例
- 使用人の詐取行為における隠ぺい、仮装行為について、請求人自身の行為と同視することはできないとした事例
- 役務の提供等の完了前に請求書の発行を受ける等、通常と異なる処理を行った行為は、事実を仮装したものと認めた事例(平23.2.1〜平24.1.31の事業年度の法人税に係る重加算税の賦課決定処分、平23.2.1〜平24.1.31の課税期間の消費税及び地方消費税に係る重加算税の賦課決定処分・棄却、一部取消し・平成26年10月28日裁決)
- 課税仕入れに係る支払対価の額に翌課税期間に納品されたパンフレット等の制作費を含めたことについて、隠ぺい仮装の行為はないとした事例
- 隠ぺい、仮装行為を認定し、重加算税を賦課したことが適法と判断した事例
- 請求人は、調査担当者から指摘されて提出した被相続人名義の有価証券等について、相続開始後にその利息及び償還金をすべて受領し、現金化して費消していることなどからすると、本件有価証券等の存在を知りながらこれを除外し、過少な相続税の申告書を作成・提出したものと認められ、当該行為は、事実を隠ぺいした場合に当たるとした事例
- 1. 請求人が架空の必要経費を計上し、多額の所得金額を脱漏したばかりか、調査担当職員に帳簿書類の保存がない等の虚偽の答弁をしたことは、国税通則法第68条第1項に規定する「隠ぺい又は仮装」に当たるとされた事例2. 更正処分により賦課される事業税の額を見込額で必要経費に算入すべきとの請求人の主張が排斥された事例3. 請求人が会計データを保存していたフロッピーディスクに不具合が生じ、出力不可能となったこと等を理由に帳簿書類等を提示しなかったことは、青色申告承認取消事由に当たるとされた事例
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