配当所得で節税
配当所得で節税する。複数の申告制度(総合課税・分離課税・申告不要)を使い分ける方法、配当控除、外国税額控除などについて。

法人税等更正処分等取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成13年(行ウ)第127号)|平成14(行コ)159

[法人税法][消費税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成15年1月29日 [法人税法][消費税法]

判示事項

パチスロ機のメイン基盤を販売し所得を得ていたにもかかわらず,米国法人がこれを行ったかのように仮装し,同取引によって得た所得等を申告していなかったとしてされた法人税,消費税及び地方消費税の更正が,いずれも違法とされた事例

裁判要旨

パチスロ機のメイン基盤を販売し所得を得ていたにもかかわらず,米国法人がこれを行ったかのように仮装し,同取引によって得た所得等を申告していなかったとしてされた法人税,消費税及び地方消費税の更正につき,同取引が通謀虚偽の意思表示によるものであるとは認められないとして,前記各処分をいずれも違法とした事例
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
平成14(行コ)159
事件名
法人税等更正処分等取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成13年(行ウ)第127号)
裁判年月日
平成15年1月29日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税等更正処分等取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成13年(行ウ)第127号)|平成14(行コ)159

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  1. 請求人が行う土地の貸付けは、駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合に該当するとした事例
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