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納税告知処分及び重加算税賦課処分取消請求事件|平成12(行ウ)3

[所得税法][給与所得][源泉徴収][重加算税]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成15年4月22日 [所得税法][給与所得][源泉徴収][重加算税]

判示事項

社会福祉法人の元代表者が同法人の資金から引き出して経済的利益を享受した場合において,同利益が元代表者の給与所得に当たるとして同法人に対してされた源泉徴収に係る所得税の納税告知処分及び重加算税の賦課決定処分が,いずれも違法とされた事例

裁判要旨

社会福祉法人の元代表者が同法人の資金から引き出して経済的利益を享受した場合において,同利益が元代表者の給与所得に当たるとして同法人に対してされた源泉徴収に係る所得税の納税告知処分及び重加算税の賦課決定処分につき、前記元代表者が享受した経済的利益は,所得税法上の所得に当たるものの,前記資金の引出しは,横領ともいうべきものであって,同法人において源泉徴収義務のある賞与の支払と解することは困難であり,さらに,同人の同法人役員としての職務執行の対価と評価するのは不合理であるから,同人が享受した経済的利益は,同法上の給与所得には当たらないとして,前記各処分をいずれも違法とした事例
裁判所名
青森地方裁判所
事件番号
平成12(行ウ)3
事件名
納税告知処分及び重加算税賦課処分取消請求事件
裁判年月日
平成15年4月22日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
納税告知処分及び重加算税賦課処分取消請求事件|平成12(行ウ)3

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  1. 納税者と関与税理士との間において、課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実を隠ぺいし又は仮装することについての意思の連絡があったものと認められるとして、重加算税の賦課決定処分を認容した事例
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