納税告知処分及び重加算税賦課処分取消請求事件|平成12(行ウ)3
[所得税法][給与所得][源泉徴収][重加算税]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成15年4月22日 [所得税法][給与所得][源泉徴収][重加算税]判示事項
社会福祉法人の元代表者が同法人の資金から引き出して経済的利益を享受した場合において,同利益が元代表者の給与所得に当たるとして同法人に対してされた源泉徴収に係る所得税の納税告知処分及び重加算税の賦課決定処分が,いずれも違法とされた事例裁判要旨
社会福祉法人の元代表者が同法人の資金から引き出して経済的利益を享受した場合において,同利益が元代表者の給与所得に当たるとして同法人に対してされた源泉徴収に係る所得税の納税告知処分及び重加算税の賦課決定処分につき、前記元代表者が享受した経済的利益は,所得税法上の所得に当たるものの,前記資金の引出しは,横領ともいうべきものであって,同法人において源泉徴収義務のある賞与の支払と解することは困難であり,さらに,同人の同法人役員としての職務執行の対価と評価するのは不合理であるから,同人が享受した経済的利益は,同法上の給与所得には当たらないとして,前記各処分をいずれも違法とした事例- 裁判所名
- 青森地方裁判所
- 事件番号
- 平成12(行ウ)3
- 事件名
- 納税告知処分及び重加算税賦課処分取消請求事件
- 裁判年月日
- 平成15年4月22日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 納税告知処分及び重加算税賦課処分取消請求事件|平成12(行ウ)3
関連するカテゴリー
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- 納税者と関与税理士との間において、課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実を隠ぺいし又は仮装することについての意思の連絡があったものと認められるとして、重加算税の賦課決定処分を認容した事例
- アドバイザリー業務に係る契約書の契約締結日が真実と異なる記載であったとしても、契約締結日は課税仕入れの時期の判定要素となるものではないから、役務提供の真実の完了を仮装したことにはならないとした事例
- 多額の不動産所得を申告すべきことを認識しながら、関与税理士に資料を提出せず、かつ、虚偽の説明をするなどして、過少な申告書を作成させて提出した行為は、重加算税の賦課要件に該当するとともに更正等の期間制限に係る偽りその他不正の行為に該当するとした事例
- 請求人の法定申告期限経過前の行為及び調査に対する虚偽答弁、虚偽証拠の提出を総合判断すると、本件では、隠ぺい仮装があったと認めることができ、無申告加算税に代わる重加算税の賦課要件を充足すると認定した事例(平成18年分〜平成24年分の所得税の各更正処分、平成18年分、平成20年分及び平成22年分の所得税の重加算税の各賦課決定処分、平成19年分、平成21年分、平成23年分及び平成24年分の所得税の重加算税の各賦課決定処分、平20.1.1〜平22.12.31の各課税期間の消費税及び地方消費税の各決定処分並びに無申告加算税の各賦課決定処分、平23.1.1〜平24.12.31の各課税期間の消費税及び地方消費税の各決定処分並びに重加算税の各賦課決定処分・棄却、一部取消し・平成27年10月30日裁決)
- 棚卸資産の計上漏れは過失に基づくものであり、かつ、翌朝の売上げに計上されているから、事実の隠ぺい又は仮装に当たらないとした事例
- 請求人の取引先8社との16の取引について、本件事業年度中に納品あるいは役務の提供がなされておらず、また、請求人の各担当者は、その事実を承知した上で、経費等の根拠となる納品書、請求書等の発行を取引先に依頼し、これを提出させ、あたかも本件事業年度中に納品等を行ったごとく装ったものであり、当該担当者の積極的な行為によって故意に事実を仮装したものであるとした事例
- 税理士の使用人によって仮装隠ぺいに基づく納税申告書が提出されたものであり、請求人には事実の隠ぺい又は仮装の意思はなかったとの主張を排斥した事例
- いわゆる「つまみ申告」が重加算税の課税要件を満たすとした事例
- 売上げの一部を隠ぺいしたことにより過大に繰り越された欠損金額があった場合には、これを損金の額に算入した事業年度において事実の隠ぺい又は仮装があったことになるとした事例
- 委託した工事が課税期間中に完了していないことを認識していたにもかかわらず、工事業者に対して課税期間中の請求書の発行を依頼した上、工事が課税期間中にあったものとして消費税等の納付すべき税額を算出していた場合に、税額の基礎となる事実を仮装していたものと認定した事例
- 相続税の申告に当たり、相続財産の一部について、相続人がその存在を認識しながら申告しなかったとしても、重加算税の賦課要件は満たさないとした事例
- 別の意図で作成した仮装文書を誤って申告の際に使用し、過少申告した場合も重加算税を課し得るとした事例
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- 請求人が専従者給与を支給したとして事業所得の金額の計算上必要経費に算入したことに隠ぺい・仮装の事実があったとして行った重加算税の賦課決定処分は適法であるとした事例
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- 工事代金の一部を本件事業年度の売上げに計上しないで、売掛金の過入金として処理したことが、重加算税を課すべき事実に該当しないと判断した事例
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- 帳簿の記帳を委託されていた者の仮装行為について、請求人の指示又は依頼に基づき架空計上を行ったものと認めることができると判断した事例
- 支払手数料及びロイヤリティについて、その支払義務がないにもかかわらず支払の事実を仮装したものとして重加算税を賦課した原処分は相当であるとした事例
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