譲渡所得(総合課税)で節税
譲渡所得(総合課税)で節税する。譲渡所得の特別控除、5年超の保有で所得が半分、生活用動産の譲渡、事業用の自動車の譲渡、損益通算について。

課税処分取消請求事件|平成15(行ウ)14

[消費税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成15年5月28日 [消費税法]

判示事項

事業区分欄が空欄の消費税簡易課税制度選択届出書を提出した後に,実額による仕入税額の控除の方式によるのが有利であるとして,これによる控除を行って消費税等の確定申告を行った納税者に対し,前記簡易課税制度を適用してされた消費税更正処分が,適法とされた事例

裁判要旨

事業区分欄が空欄の消費税簡易課税制度選択届出書を提出した後に,実額による仕入税額の控除の方式によるのが有利であるとして,これによる控除を行って消費税等の確定申告を行った納税者に対し,前記簡易課税制度を適用してされた消費税更正処分につき,同制度が選択された場合には,課税売上税額の一定割合(みなし仕入率)が仕入税額とみなされることになるから,仮に実際の仕入税額がみなし仕入税額を超えているとしても,消費税等の性質に反するものではなく,前記納税者の預かり消費税を過大に認定した違法なものとはいえないし,前記事業区分は,その記載によってみなし仕入率が定まる関係にはなく,あくまで実際に行われた事業の内容が基準となるから,必要不可欠な事項とはいえず,前記届出書の事業区分欄が空欄であっても,前記届出の効力が生じないと解することは相当ではないとして,前記処分を適法とした事例
裁判所名
名古屋地方裁判所
事件番号
平成15(行ウ)14
事件名
課税処分取消請求事件
裁判年月日
平成15年5月28日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
課税処分取消請求事件|平成15(行ウ)14

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