生命保険で節税 (*2015年版)
掛金支払時の生命保険料控除や保険金受取時の一時所得を上手に使って節税します。 (*2015年版)

非上場株式が「管理又は処分するのに不適当」と判断された事例

[相続税法][延納及び物納]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

1998/06/10 [相続税法][延納及び物納]

裁決事例集 No.55 - 615頁

 取引相場のない株式は、通常、売却できる見込がない場合が多いので、たとえ相続により取得した財産のほとんどが当該株式であり、かつ、当該株式以外に物納に充てるべき財産がないと認められるときであっても、物納制度の趣旨が相続税の納付の単なる手段であり、国がこれを換価し、その代金をもって財政収入に充てることにある以上、売却できる見込がない株式については、相続税法第42条第2項に規定する「管理又は処分をするのに不適当であると認める場合」に該当し、具体的に買受け希望者が見込まれる場合など一定の条件を満たすものについてのみ例外的に物納が許可されるものと解するのが相当である。
 相続税の課税は、相続による財産の取得という事実についてその財産的価値に担税力を認めて行われるものであり、一方、物納財産の管理又は処分の適否は、国が当該財産の管理又は処分により、金銭による納付があった場合と同等の経済的利益を将来現実に確保することができるか否かという観点から判断されるのであって、ある相続財産について、それが課税価格計算の基礎となった財産であっても、そのことから直ちに当該財産が物納財産として管理又は処分に適するということにはならず、管理又は処分をするのに不適当であるとされることもあり得ると解される。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
非上場株式が「管理又は処分するのに不適当」と判断された事例

関連するカテゴリ

関連する裁決事例(相続税法>延納及び物納)

  1. 延納申請が許可された相続税額につきなされた物納申請を却下した原処分は適法であるとした事例
  2. 所有権の帰属につき係争中の不動産は相続税延納担保として不適格であるとしてされた延納申請却下処分は、適法であるとした事例
  3. 他の土地に囲まれ公道に通じていない物納申請財産について、物納を許可する上で、みなし道路指定のある第三者所有の私道の通行を承諾する旨の第三者からの承諾書は不要であるとの請求人の主張を排斥した事例
  4. 相続税の延納許可取消処分は、相続税法第40条第2項に定められた弁明を聞く手続を経ずになされたもので違法であるとした事例
  5. 原処分庁が、弁明を聴取した上、滞納状況、弁明の内容、納付事績等を基に検討した結果、延納許可に係る税額を完納する見込みがないと判断し、相続税の延納許可を取り消したことは適法であるとした事例
  6. 物納申請土地は、無道路地であったり、市道に接してはいるがのり地やがけ地であったり、あるいは、物件の所在も特定できないものであり「管理又は処分をするのに不適当」な財産に当たると判断した事例
  7. 相続税延納分納額の滞納を理由とした延納許可取消処分が適法であるとした事例
  8. 物納申請財産である貸地は相続税法第42条第2項に規定する「管理又は処分をするのに不適当な財産」に該当するとした事例
  9. 担保物の一部に対する強制換価手続が相続税法第40条第2項に規定する「強制換価手続が開始されたとき」に該当するとした事例(相続税の延納許可の取消処分・棄却・平成26年11月25日裁決)
  10. 共有土地の持分の一部である財産の物納は、「管理又は処分をするのに不適当」と判断した事例
  11. 物納申請財産が、管理又は処分をするのに不適当な財産であるとした事例
  12. 物納申請財産は、間口狭小、奥行長大の極端に不整形な土地であり、相続税法第42条第2項に規定する管理・処分不適当財産に該当するから、物納財産変更要求通知処分は適法であるとした事例
  13. 将来において担保を提供する旨の誓約書の提出は相続税の延納申請の要件である担保の提供に該当しないとした事例
  14. 非上場株式が「管理又は処分するのに不適当」と判断された事例
  15. 物納申請がされた土地(分譲マンションの底地)について、相続税法第42条第2項ただし書にいう「管理又は処分をするのに不適当である」ものとは認められないとした事例
  16. 処分禁止の仮処分の登記が付着した担保申請物件は延納申請に係る担保として不適格であるとした事例
  17. 弁明の機会が付与されていないから弁明手続は違法である旨の請求人の主張を排斥した事例
  18. 相続税の延納許可の取消処分は、聴取した弁明に係る事情を考慮して行われた適法な処分であるとした事例
  19. 物納申請土地は、いわゆる間口狭小のため単独には通常の用途に供することができない土地に該当するとして「管理又は処分をするのに不適当」と判断した事例
  20. 税務署長等は、物納手続関係書類の提出を求めることができ、その提出がない場合には、物納財産の特定を欠き、またその権利関係等が明らかにされないこととなり、物納申請財産は管理又は処分するのに不適当な財産となるとした事例

※最大20件まで表示

税法別に税務訴訟事例を調べる

当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:286
昨日:756
ページビュー
今日:649
昨日:1,477

ページの先頭へ移動