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法人税の更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分の取消請求事件|平成15(行ウ)1

[法人税法][過少申告加算税]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成16年1月28日 [法人税法][過少申告加算税]

判示事項

金融機関から融資を受ける際に県信用保証協会に支払った信用保証料を当該事業年度における一時の費用として損金算入してした確定申告に対し,同費用は全保証期間を通じて按分配分して損金の額に算入すべき費用であるとしてされた各事業年度における各更正処分が,いずれも適法とされた事例

裁判要旨

金融機関から融資を受ける際に県信用保証協会に支払った信用保証料を当該事業年度における一時の費用として損金算入してした確定申告に対し,同費用は全保証期間を通じて按分配分して損金の額に算入すべき費用であるとしてされた各事業年度における各更正処分につき,信用保証料は,中小企業者の委託により,信用保証協会が行う信用保証委託契約に基づいて支払われるものであるところ,基本的に,信用保証協会が保証する債務の額と保証する期間に応じて算定され,保証金額の大小と保証期間の長短にそれぞれ比例しており,かつ,最終返済日前に完済された場合及び保証条件が変更された場合に,信用保証料が返戻されることからみて,継続して信用保証という役務提供を行うことの対価であると認められるから,前記信用保証料は,一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用であり,当該事業年度の終了の時点においてまだ提供を受けていない役務に対応する部分は損金として算入できないとして,前記各更正処分をいずれも適法とした事例
裁判所名
富山地方裁判所
事件番号
平成15(行ウ)1
事件名
法人税の更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分の取消請求事件
裁判年月日
平成16年1月28日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税の更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分の取消請求事件|平成15(行ウ)1

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  1. 租税特別措置法第37条の2第2項の規定による修正申告書の提出が「その申告に係る国税についての調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に当たらないとした事例
  2. 申告相談担当職員による誤った指導等はなく、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」には該当しないと判断した事例
  3. 原処分庁の調査担当職員が請求人の消費税に係る経理処理を是正しなかったとしても、国税通則法第65条第4項及び第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由」に当たらないとした事例
  4. 法定申告期限から3年を経過した後に提出された修正申告書は、更正があるべきことを予知して提出されたものでないとして、過少申告加算税の賦課決定処分の全部を取り消した事例
  5. 還付を受けるための申告書を提出した者が更正を受けたときには、その者が消費税の課税事業者でない場合であっても、国税通則法第65条第1項にいう「納税者」に該当するとした事例
  6. 調査担当者の電話による質問の後に提出された修正申告書は、更正があるべきことを予知して提出されたものであると認定した事例
  7. 修正申告書の提出について、国税通則法第65条第5項に規定する「更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当しないとして、これを排斥した事例
  8. 調査開始前に、請求人から関与税理士に従業員の横領行為発覚に伴う修正申告書の作成を依頼し、調査初日、同税理士から調査担当者に対して事実関係を説明するなどした後の修正申告書の提出は、「更正があるべきことを予知してされた」修正申告書の提出には当たらないとした事例
  9. 確定申告書の提出から1年経過後になされた過少申告加算税の賦課決定処分に不当はないと判断した事例
  10. 修正申告のしょうようがあった後になされた修正申告書の提出は、国税通則法第65条第5項に規定する調査があったことにより更正があるべきことを予知してされたというべきであるとした事例
  11. 法人税基本通達14−1−1の2ただし書が適用されると誤解して申告したことにつき国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」はないとした事例
  12. 土地の時効取得に係る一時所得の収入金額の発生時期について時効を援用した平成9年分としたことは、課税要件明確主義及び合法性の原則から逸脱したものとはいえないし、税法の不知、誤解等は、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」に当たらないとした事例
  13. 申告もれの土地譲渡について具体的に指摘した来署依頼状の送付後になされた修正申告書の提出は、国税通則法第65条第5項に規定する調査があったことにより更正があるべきことを予知してされたというべきであるとした事例
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