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青色申告(所得税:青色事業専従者給与)で節税する。専従者控除(白色申告)との違いや、専従者の基準、給与額の決め方などについて。

法人税に関する処分取消等請求事件|平成15(行ウ)8

[法人税法][国税通則法][更正の請求]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成16年3月9日 [法人税法][国税通則法][更正の請求]

判示事項

法人税額算定の基礎とされた保険金収入は自己に帰属するものではないことなどを理由とする国税通則法23条2項1号に基づく更正の請求に対し,税務署長がした更正すべき理由がない旨の通知処分が,適法とされた事例

裁判要旨

法人税額算定の基礎とされた保険金収入は自己に帰属するものではないことなどを理由とする国税通則法23条2項1号に基づく更正の請求に対し,税務署長がした更正すべき理由がない旨の通知処分につき,一般に公正証書については,訴訟終了効,既判力,形成力は認められず,公正証書のうち,金銭の一定の額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について公証人が作成したもので,債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載された,いわゆる執行証書については,債務名義として執行力が認められるものの,その理由は,債務者が公証人に対し直ちに強制執行に服する旨を陳述したことに基づくものであり,判決等が執行力を有することとはその正当性の根拠を明らかに異にするものであるという相違点に照らすと,公正証書は,同号に規定する「判決と同一の効力を有する和解その他の行為」には該当しないから,前記更正の請求に同号の適用される余地はなく,前記更正の請求は同条1項に定められた請求期限を徒過した不適法なものであるとして,前記通知処分を適法とした事例
裁判所名
札幌地方裁判所
事件番号
平成15(行ウ)8
事件名
法人税に関する処分取消等請求事件
裁判年月日
平成16年3月9日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税に関する処分取消等請求事件|平成15(行ウ)8

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