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事前確定届出給与を役員賞与のように活用して節税する。事前確定届出給与の要件や注意点。

所得税更正処分等取消請求事件|平成14(行ウ)30

[所得税法][給与所得][一時所得][国税通則法][過少申告加算税]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成16年11月2日 [所得税法][給与所得][一時所得][国税通則法][過少申告加算税]

判示事項

外国法人の100パーセント子会社である日本法人の従業員が,前記外国法人から付与されたストックオプションの権利行使益を所得税法34条1項所定の一時所得として所得税の修正申告(平成13年3月9日)をしたことにつき,国税通則法65条4項にいう「正当な理由」がないとされた事例

裁判要旨

外国法人の100パーセント子会社である日本法人の従業員が,前記外国法人から付与されたストックオプションの権利行使益を所得税法34条1項所定の一時所得として所得税の修正申告(平成13年3月9日)をしたことにつき,前記権利行使益は給与所得に当たるとした上,前記従業員は,課税庁が,ストックオプションの権利行使益の所得区分が給与所得に該当するとの見解を採っていることを十分に認識しながら,あえて一時所得として修正申告をしており,当初から,給与所得として申告することが十分に可能であったから,同人に過少申告加算税を課すことが不当若しくは酷であるとはいえず,また,当初から,前記権利行使益を給与所得として確定申告をした納税者との不公平を是正し,申告納税制度の適正な履行の確保,信用の維持を図る必要があるなどとして,前記修正申告において前記権利行使益を一時所得として申告したことには,国税通則法65条4項の「正当な理由」は認められないとした事例
裁判所名
神戸地方裁判所
事件番号
平成14(行ウ)30
事件名
所得税更正処分等取消請求事件
裁判年月日
平成16年11月2日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正処分等取消請求事件|平成14(行ウ)30

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