減価償却(中古資産)で節税
減価償却(中古資産)で節税する。耐用年数が短くなり、初年度に損金算入できる額が多くなる手軽な節税法。中古車のケースを例示。

法人税更正処分取消請求控訴事件(原審・千葉地方裁判所平成14年(行ウ)第32号)|平成16(行コ)166

[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成16年11月17日 [法人税法]

判示事項

税務署長が,特定非営利活動促進法別表1号所定の保険,医療又は福祉の増進を図る活動を行う同法2条2項所定の特定非営利活動法人に対してした法人税の更正につき,家事,介助,介護等の提供を希望する同法人の会員に対し,他の会員の協力を得て,前記サービスを提供する同法人の事業は,一定の役務を提供して対価を受けるものであって,法人税法施行令5条1項10号にいう請負業に該当するから,前記事業は法人税法7条,2条13号所定の収益事業に該当するとして,前記更正を適法とした事例
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
平成16(行コ)166
事件名
法人税更正処分取消請求控訴事件(原審・千葉地方裁判所平成14年(行ウ)第32号)
裁判年月日
平成16年11月17日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税更正処分取消請求控訴事件(原審・千葉地方裁判所平成14年(行ウ)第32号)|平成16(行コ)166

関連するカテゴリー

関連する裁決事例(法人税法)

  1. 請求人から提出されたノート等に記載された取引の一部については、取引の事実及び金額が特定できるとした事例(平16.9.1〜平18.8.31、平20.9.1〜平21.8.31の事業年度の法人税の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分、平18.9.1〜平20.8.31、平21.9.1〜平23.8.31の事業年度の法人税の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分・棄却、一部取消し・平成26年12月8日裁決)
  2. 預託金制から株式制に転換されたゴルフ会員権(株式)について、1株当たりの純資産価額には著しい下落は認められないとして株式の評価損の計上を認めなかった事例
  3. 得意先を構成員とする親ぼく団体は、請求人と別個の団体とは認められず、当該団体の事業は請求人の事業の一部であると認定した事例
  4. 株式方式によるゴルフ会員権が取引市場において下落した場合であっても、発行法人の資産状態が著しく悪化したものではないとして損金算入を認めなかった事例
  5. 日本国沿岸の大陸棚における海底掘削請負事業を営む外国法人に対して日本国の課税権が及ぶとした事例
  6. 専務取締役が行った架空取引は請求人が行ったと認めるのが相当であり、青色申告の承認取消し処分は相当であるとした事例
  7. 市下水道工事による工場の操業能率低下に伴い取得した仮工場の取得価額のうち機能回復補償金相当額までの金額は修繕費等として損金算入することができるとした事例
  8. スキー場用地の賃貸借契約に付随して支出された立木補償金は借地権の対価に該当するとした事例
  9. 給料手当勘定に含めて支出した金員は慶弔費等の支払に充てられた事実はなく役員賞与に該当するとした事例
  10. 欠損会社から有償取得した営業権の償却費について損金算入を認めた事例
  11. 外国法人からの仕入れ取引は円建てで行われたと認められるから、当該取引の決済により生じた為替差益相当額を過大仕入れによる寄付金と認定した原処分は相当でないとした事例
  12. 専務取締役に選任されていない取締役が専務取締役の名称を付した名刺を使用しているとしても当該取締役は使用人兼務役員に該当するとした事例
  13. 修正決算における退職給与引当金等の繰入れ額は損金算入できないとした事例
  14. 毎月の役員報酬の一部を未払計上し、当該未払額を使用人の賞与の支給時期に支払った場合に、当該未払額は法人税法第35条に規定する役員賞与に当たるとした事例
  15. 親会社からの受入外人役員に支給した子女教育費について役員賞与であるとした事例
  16. 建物附属設備の除却損について、当該建物附属設備に係る建物が売却された日の属する事業年度の損金の額に算入されるとした事例(平24.3.1〜平25.2.28事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・全部取消し・平成27年11月30日裁決)
  17. 法人税の青色申告の承認の取消処分について、原処分庁の裁量権の逸脱、濫用はなく、また取消し理由の附記も不備はないとした事例
  18. 役員の配偶者に支給した金員は当該役員に対する賞与であるとした事例
  19. 非常勤の取締役3名に対して支給した役員報酬額は、当該取締役の職務の内容等に照らし不相当に高額であるので、当該取締役の職務の対価として相当であると認められる金額を超える部分の金額は、損金の額に算入することはできないとした事例
  20. 親会社が外国子会社に対して有する貸付金を同社に対する出資額として振り替えた取引は実質的に増資払込みに当たるとした事例

※最大20件まで表示

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