各所得税更正処分等取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成12年(行ウ)第309号,平成13年(行ウ)第208号)|平成15(行コ)233
行政事件裁判例(裁判所)
平成16年12月8日 [所得税法][給与所得][一時所得]判示事項
外国法人の子会社である日本法人の取締役が,親会社である当該外国法人から,同社の株式を一定の期間内に定められた権利行使価格で購入できる権利であるいわゆるストックオプションを付与され,その権利を行使して得た利益が一時所得に当たるとして確定申告をしたところ,当該利益は給与所得に当たるとしてされた更正処分が,適法とされた事例裁判要旨
外国法人の子会社である日本法人の取締役が,親会社である当該外国法人から,同社の株式を一定の期間内に定められた権利行使価格で購入できる権利であるいわゆるストックオプションを付与され,その権利を行使して得た利益が一時所得に当たるとして確定申告をしたところ,当該利益は給与所得に当たるとしてされた更正処分につき,前記外国法人のストックオプションは,同法人を基幹会社とするグループ企業の従業員等として優れた労務や意思決定能力を提供している者に報償を与え,同グループ企業における就労の継続と一層の職務の精励への動機付けを図り,これによって同グループ企業全体の業績向上又は同社の株価の上昇を図ることを目的とするものであって,従業員等に対し,労務の対価としてその権利行使益を得させる目的で付与されるものであり,その権利行使益は,従業員等としての地位から離れて付与されたものから生じたものではなく,労務の対価として付与されたストックオプションから生じたものであるから,所得税法34条1項所定の一時所得に当たるとはいえず,所得税法28条1項所定の給与所得に当たるというべきであるなどとして,前記更正処分を適法とした事例- 裁判所名
- 東京高等裁判所
- 事件番号
- 平成15(行コ)233
- 事件名
- 各所得税更正処分等取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成12年(行ウ)第309号,平成13年(行ウ)第208号)
- 裁判年月日
- 平成16年12月8日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 各所得税更正処分等取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成12年(行ウ)第309号,平成13年(行ウ)第208号)|平成15(行コ)233
関連するカテゴリー
関連する裁決事例(所得税法>給与所得>一時所得)
- 所有不動産を売却する目的の甲売買契約が相手方都合により解約されたので、買換資産を取得する目的の乙売買契約をやむを得ず解約したとしても、両契約の売買物件、売主、買主、解約事情等は異なるから、甲売買契約の解約と乙売買契約の解約とは別々の行為と認められ、乙売買契約に係る解約違約金は甲売買契約に係る解約違約金収入を得るために支出した金額には該当しないとした事例
- 法人の代表取締役である請求人が、当該法人から契約上の地位を譲り受けた生命保険契約を解約したことにより受領した解約払戻金に係る一時所得の金額の計算上、当該法人が支払った保険料を一時所得の金額の計算上控除することはできないとした事例(平成22年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・棄却・平成27年4月21日裁決)
- 家屋の明渡しに際し支出した弁護士費用は立退料を取得するための必要経費に当たるとした事例
- 一時払いの生命保険契約上の権利を退職金の一部として受領し、その後当該生命保険契約を解約したことにより解約返戻金を受領した場合の一時所得の金額の計算上控除する金額は、一時払いした保険料に限られず、退職所得として課税された退職時における当該生命保険契約の解約返戻金相当額であるとした事例
- 土地の時効取得に係る一時所得の金額の計算上、弁護士費用等は、総収入金額から控除することができないとした事例
- 満期生命保険金に係る一時所得の計算上、受取人以外の法人が負担した保険料は、受取人が実質的に負担したものではないから、収入を得るために支出した金額には含まれないとした事例
- 死亡保険金に係る一時所得の金額の計算上、借入金利息の支払のための借入金及び当該借入金に係る抵当権設定費用等は収入を得るために支出した金額に該当しないとした事例
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。