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事前確定届出給与を役員賞与のように活用して節税する。事前確定届出給与の要件や注意点。

贈与税決定処分等取消請求事件|平成13(行ウ)46

[相続税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成17年1月12日 [相続税法]

判示事項

土地の売買契約が相続税法(平成15年法律第8号による改正前)7条の規定による低額譲受に該当し,同土地の時価との差額に相当する金額が贈与により取得したものとみなされるとしてされた贈与税賦課決定処分の取消請求が,一部認容された事例

裁判要旨

土地の売買契約が相続税法(平成15年法律第8号による改正前)7条の規定による低額譲受に該当し,同土地の時価との差額に相当する金額が贈与により取得したものとみなされるとしてされた贈与税賦課決定処分の取消請求につき,同条は,著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合には,法律行為としての贈与には該当しなくても,実質的には贈与と評価し得るため,課税の公平負担の見地から,対価と時価との差額について贈与があったものとみなすこととしたものと解され,また,贈与税は,相続税とはその制度自体は別個のものと解すべきであるから,同条の適用に際しては,同条に規定する「財産の譲渡を受けた者」が相続予定者等の譲渡人と親族関係にあることを要せず,財産又は対価と時価の差額分を無償で譲り受ける意思や租税回避目的も要しないとして,前記処分の前提とされた時価より低い時価を認定した上,前記売買契約の対価が著しく低い価額の対価に当たるとして,前記請求を一部認容した事例
裁判所名
さいたま地方裁判所
事件番号
平成13(行ウ)46
事件名
贈与税決定処分等取消請求事件
裁判年月日
平成17年1月12日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
贈与税決定処分等取消請求事件|平成13(行ウ)46

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