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通知処分取消等請求事件|平成15(行ウ)33

[相続税法][国税通則法][更正の請求]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成17年1月13日 [相続税法][国税通則法][更正の請求]

判示事項

相続財産でない財産を誤って相続財産として相続税の申告をしたとして,相続人らが遺産分割協議成立後にした相続税法32条1号に基づく更正の請求に対し,税務署長がした更正すべき理由がない旨の通知処分が,適法とされた事例

裁判要旨

相続財産でない財産を誤って相続財産として相続税の申告をしたとして,相続人らが遺産分割協議成立後にした相続税法32条1号に基づく更正の請求に対し,税務署長がした更正すべき理由がない旨の通知処分につき,同号は,国税通則法23条1項1号の特則であり,相続税に固有の後発的事由について特別に更正の請求を許したものであるから,当初の申告に存在するとされる過誤の是正を求めるために相続税法32条に基づく更正の請求をすることは法の予定するところではないところ,前記更正の請求は,前記財産が相続開始時において既に被相続人の所有でなかったことを理由とするものであって,この事情は相続税に固有の後発的事由を原因とするものではないことからすると,同条1号の適用はなく,国税通則法23条1項1号が適用されるから,更正の期限を徒過した不適法なものであるとして,前記通知処分を適法とした事例
裁判所名
津地方裁判所
事件番号
平成15(行ウ)33
事件名
通知処分取消等請求事件
裁判年月日
平成17年1月13日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
通知処分取消等請求事件|平成15(行ウ)33

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