青色申告(所得税)で節税
青色申告(所得税)で節税する。白色申告との違い(メリット)、青色申告特別控除、家事関連費について。

相続税更正処分等取消請求事件|平成15(行ウ)37

[相続税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成17年1月25日 [相続税法]

判示事項

都市再開発法に基づく第一種市街地再開発事業の施行中,権利変換期日後,施設建築物の完成前に相続した,同建築物の完成時に同事業に係る権利変換計画所定の共有持分割合に応じて前記建築物の一部を取得する権利について,前記計画の定めるところによって算出された概算額に,100分の70を乗じて算出した価額で評価してされた相続税の更正処分が,適法とされた事例

裁判要旨

都市再開発法に基づく第一種市街地再開発事業の施行中,権利変換期日後,施設建築物の完成前に相続した,同建築物の完成時に同事業に係る権利変換計画所定の共有持分割合に応じて前記建築物の一部を取得する権利について,前記計画の定めるところによって算出された概算額に,100分の70を乗じて算出した価額で評価してされた相続税の更正処分につき,前記概算額は,前記権利の客観的な交換価値そのものを示す値であるとはいえないものの,施設建築物完成前に当該権利の客観的な交換価値を評価することの困難性や大量の事件を効率的かつ迅速に処理することが要請される相続税の課税実務等を勘案すると,前記計画による概算額をもって評価することは十分合理性のある評価方法として,原則として許されるというべきであるが,施設建築物の完成後に当該権利の価額を鑑定評価し,相続開始時に時点修正して算出した価額が,前記概算額を著しく下回る場合には,前記概算額をもって当該権利の相続発生時の価額とすることは許されないとした上,前記権利について,完成後の施設建築物の価額を相続開始時に時点修正して算出した鑑定評価額と清算金の合計額は,前記概算額を1億9000万円余り下回ることとなるが,前記概算額に100分の70を乗じた価額は,前記合計額を約3650万円余りも下回ることからすれば,同価額が相続開始時における前記権利の客観的価値を上回るものであるとは考え難く,時価を超えて過大に評価した違法はないなどとして,前記更正処分を適法とした事例
裁判所名
千葉地方裁判所
事件番号
平成15(行ウ)37
事件名
相続税更正処分等取消請求事件
裁判年月日
平成17年1月25日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
相続税更正処分等取消請求事件|平成15(行ウ)37

関連するカテゴリー

関連する裁決事例(相続税法)

  1. 負担付贈与された土地及び建物の価額は、土地については公示価格に基づいて算出する方法により、建物については再建築価格を基準とした価額から、建物の建築時からその経過年数に応じた減価又は償却費の額を控除して算出する方法によるのが相当であり、また、連帯債務に係る負担額は、債務者間に特約がなく、各債務者が実際に受けた利益の割合で連帯債務の負担をすることを認識していたと認められるから、その割合に応じた額になるとした事例
  2. 公正証書による贈与契約は相続税回避のための仮装行為であるとした事例
  3. 使用貸借により貸し付けられている土地について、使用借人が賃貸建物の敷地として利用していても自用地の価額により評価するのが相当であるとした事例
  4. 相続により取得した土地は、いわゆるマンション適地等に該当するので、財産評価基本通達24−4に定める広大地に該当しないとした事例
  5. 相続税の延納許可の取消処分は、聴取した弁明に係る事情を考慮して行われた適法な処分であるとした事例
  6. 相続税の連帯納付義務についての督促処分前に行われた当該相続税を担保するための抵当権の抹消に当たり、その判断に誤りがあるとしても、当該督促処分が権利の濫用に当たるとはいえず、民法第504条の類推適用又は国税通則法第41条第2項の規定により連帯納付義務が免責されることもないとした事例
  7. 本件家屋に賃借人が住んでおらず、家賃が未払等であっても、賃貸借契約は継続していると認められることから、本件家屋は貸家として評価すべきであるとした事例
  8. 相続開始後の和解で相続権確認の訴えの取下げの代償として支払うこととした金銭債務は相続債務ではないとした事例
  9. 本件土地は、調停調書に記載の相続ではなく請求人が贈与により取得したもので、その価額は買収予定価額ではなく評価通達により評価した価額によるべきであり、また、その土地は最初に買取り等の申出を受けた者以外の者である請求人が譲渡しているので、収用交換等の場合の特別控除の特例の適用はないとした事例
  10. 有料老人ホーム入居時点において入居者が有することとなる入居者の死亡又は入居契約の解約権の行使を停止条件とする金銭債権は相続財産に該当するとした事例
  11. 路線価の付されていない私道に接する宅地の価額は、その私道と状況が類似する付近の道路に付された路線価に比準してその私道の仮路線価を評定し、その仮路線価に基づき計算した価額によって評価するのが相当であるとした事例
  12. 貸家を建替中の敷地について相続が開始した場合、旧建物の賃借人との賃貸借契約が解除された部分に相当する宅地については、貸家建付地に当たらないとした事例
  13. 相続土地に係る賃借関係の実態は使用貸借と解するのが相当であると認定し、また、相続財産を売却して弁済に充てることを予定している被相続人の保証債務は相続税の債務控除の対象にならないとした事例
  14. 雇用主が契約した生命保険契約に基づき保険金受取人である被相続人の遺族が取得すべき死亡保険金の一部を雇用主が遺族から贈呈を受けた場合に、その残額はみなし課税財産である退職手当金等に当たるとする請求人の主張がしりぞけられた事例
  15. 被相続人と請求人との間における本件土地の貸借関係は賃貸借とはいえず使用貸借と認めるのが相当であるから、本件土地は自用地として評価すべきであるとされた事例
  16. 関連会社の地上権の設定の有無について、本件は、当事者間の特殊な信頼関係に基づく土地の使用関係であって、地上権の設定の事実は認められないとした事例
  17. 母から受領した金員は亡父の遺産に係る代償金ではなく、母からの贈与であると認定した事例
  18. 共同相続人間等で争われた株主権確認請求訴訟に係る控訴審判決の理由中の判断で示された事実等に基づき被相続人が相続開始日現在において有していた出資口数を認定した事例
  19. 相続開始後3年以内に遺産分割された土地について、租税特別措置法第69条の3(平成11年法律第9号改正前)の適用を受ける場合の更正の請求の期限は、当該土地の遺産分割の日から4か月以内であるとした事例
  20. 相続税の総額の計算に当たり、被相続人並びにF及びGは養子縁組により養母を同じくするが、Fは被相続人と実父母を同じくし、Gは被相続人と実父母を異にするから、F及びGは、父母の双方を同じくする兄弟姉妹(F)と父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(G)となり、法定相続分はそれぞれ3分の2と3分の1となるとした事例

※最大20件まで表示

税法別に税務訴訟事例を調べる

当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:333
昨日:457
ページビュー
今日:741
昨日:1,186

ページの先頭へ移動