所得税更正処分等取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成12年(行ウ)第191号)|平成16(行コ)30
[所得税法][譲渡所得][一時所得]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成17年3月10日 [所得税法][譲渡所得][一時所得]判示事項
土地の明渡しを求められた者が,裁判上の和解に基づき前記土地を取得して第三者に売却して得た所得に対して,税務署長が,当該所得は分離課税の短期譲渡所得に当たるとしてした所得税の更正処分が,一部取り消された事例裁判要旨
土地の明渡しを求められた者が,裁判上の和解に基づき前記土地を取得して第三者に売却して得た所得に対して,税務署長が,当該所得は分離課税の短期譲渡に当たるとしてした所得税の更正処分につき,前記和解においては,前記土地の使用借権を有する前記の者が,前記土地の所有者から同土地の時価から使用借権負担解消費用相当分と更地化等処分費用の負担分とを控除した価額で使用借権負担付きの所有権を購入したものと解されるから,前記土地の時価と購入額との差額は,使用借権の負担解消に伴う損失補償的金員(立退料)と更地化等処分費用の負担の補てん分であるのが相当であって,これらは所得税法34条1項所定の一時所得に該当するというべきであるとして,前記更正処分を一部取り消した事例- 裁判所名
- 東京高等裁判所
- 事件番号
- 平成16(行コ)30
- 事件名
- 所得税更正処分等取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成12年(行ウ)第191号)
- 裁判年月日
- 平成17年3月10日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 所得税更正処分等取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成12年(行ウ)第191号)|平成16(行コ)30
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