消費税過払分還付請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成16年(行ウ)第391号)|平成17(行コ)53
[消費税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成17年5月11日 [消費税法]- 裁判所名
- 東京高等裁判所
- 事件番号
- 平成17(行コ)53
- 事件名
- 消費税過払分還付請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成16年(行ウ)第391号)
- 裁判年月日
- 平成17年5月11日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 消費税過払分還付請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成16年(行ウ)第391号)|平成17(行コ)53
関連するカテゴリー
関連する裁決事例(消費税法)
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- 宗教法人が行った絵画の譲渡について「事業として」行われる資産の譲渡等に該当すると認定した事例
- 土地とともに取得した建物の課税仕入れに係る支払対価の額は売買契約書に記載された建物の価額によるべきとした事例
- 無認可保育所の経営に係る資産の譲渡等には消費税法6条《非課税》の適用はないとした事例
- 請求人の行っている事業は、第三種事業に該当するものではなく、加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業であり、第四種事業に該当するとした事例
- 請求人が締結したビジネス専門学校との講師契約は、請負契約あるいはそれに類似する契約と認められるので、請求人が行った講義は消費税法に規定する「事業として」行われたことに該当するとした事例
- 簡易課税制度適用課税期間に仕入れた建物に係る仮払消費税は、その後の本則課税適用課税期間における仕入税額控除の対象にはできないとした事例
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- 原処分調査中に請求人が提示した資料は、消費税法第30条第7項の要件を充たさないので、他の証拠資料によって課税仕入れに係る支払対価の額を合理的に推認できる場合であっても、仕入税額控除は認められないとした事例
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