外国税額控除で節税
外国税額控除で節税する。外国税額控除の限度額や手続き、対象とならない税金、みなし外国税額控除(ブラジルや中国、フィリピンが発行する円建て外債..

法人税等更正処分等取消請求事件(第1事件),法人税更正処分取消等請求事件(第2事件)|平成15(行ウ)379等

[法人税法][更正の請求]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成17年7月28日 [法人税法][更正の請求]

判示事項

1 法人税に係る一事業年度における所得金額及び「翌期へ繰り越す欠損金」(以下「繰越欠損金」という。)の金額の更正処分の取消しを求める訴えと同時に提起された,その後の事業年度における繰越欠損金額の更正処分の取消しを求める訴えにつき,後者の更正処分における繰越欠損金控除前の所得金額が,申告された繰越欠損金控除前の所得金額より少ない場合であっても,訴えの利益があるとされた事例 2 法人が発行した社債の取引に係る支払利息のうち適正利率を超える部分が,法人税の所得の金額の計算上,損金の額に算入することができないされた事例 3 同族会社である法人が償還直前の株式投資信託を前記法人の役員から買い取った取引につき,法人税法132条,35条を適用して,適正な価格と実際の購入価額との差額について損金の額に算入することはできないとされた事例

裁判要旨

1 法人税に係る一事業年度における所得金額及び「翌期へ繰り越す欠損金」(以下「繰越欠損金」という。)の金額の更正処分の取消しを求める訴えと同時に提起された,その後の事業年度における繰越欠損金額の更正処分の取消しを求める訴えにつき,少なくとも,所得金額を巡って更正の請求をし,又は更正処分の取消訴訟を提起するなどしてそれに基因する当該事業年度における繰越欠損金額を争っている場合や,当該事業年度における繰越欠損金額自体に違算があってこれを巡って更正の請求をし,又は更正処分の取消訴訟を提起するなどして争っている場合に,これと同時に,それに基因して修正されるべきその後の各事業年度における繰越欠損金額を連続して争って訴えを提起した場合には,後者の争いに係る繰越欠損金額の多寡が,当事者の過去の課税関係又は今後の税務申告等に法的な影響を及ぼす場合があるなど,繰越欠損金額を争う法律上の利益がある場合に当たる限り,後者の争いに係る事業年度の所得金額に争いがない場合や,後者の争いに係る更正処分における所得金額の方が申告所得額より少ない場合であっても,訴えの利益が認められるとして,前記の後の事業年度における繰越欠損金の更正処分における繰越欠損金控除前の所得金額が,申告された繰越欠損金控除前の所得金額より少ない場合である前記訴えに,訴えの利益があるとした事例 2 法人の発行した社債の取引の実体は,独立した第三者が前記社債を購入したものではなく,実質的には,前記法人の役員ら若しくはその関係者又はこれらの者が実質的に支配する別法人である購入資金拠出者から前記社債を発行した法人に対して融資したものであるから,支払利息の適正利率の数値については,債券としての利率を検討するよりも,融資の際の利率を検討することがその実体に即するものであるとして適正利率を認定した上,その利率を超える部分については,利息受取人たる前記資金拠出者に対する利益供与に当たるところ,前記取引の一部については,支払利息の受取人が前記法人の役員であることを隠ぺいするために第三者を形式的な受取人として名義貸しがされたものであって,前記法人が事実を隠ぺいし,又は仮装して経理することにより前記法人の役員に対して支給した報酬の額(法人税法34条2項)に当たり,また,前記取引の一部については,真実の利息受取人が判明せず支払の法的性質が確定しないから,業務との関連性がないと推認せざるを得ない使途不明金であるとして,いずれも法人税の所得の金額の計算上,損金の額に算入することはできないとした事例 3 同族会社である法人が償還直前の株式投資信託を前記法人の役員から買い取った取引につき,前記法人に損失しか生じない価格での前記取引は,純経済人として不合理,不自然なものであり,法人税法132条を適用して否認されるべきであるが,同条の規定は,客観的,合理的基準に従って同族会社の行為計算を否認すべき権限を税務署長に与えたものと解され,包括的,一般的,白地的に課税処分権限を与えたものではないから,純経済人として合理的な取引に引き直すことができる限りにおいて,最小限の否認に留めるべきであるところ,前記取引は取引価格の設定いかんでは純経済人として合理的な取引にもなり得ることなどからすれば,前記取引自体を否認すべきではないとして,適正な価格と実際の購入価額との差額について,前記会社の役員に対する役員賞与となり,法人税法35条によりこれを損金の額に算入することはできないとした事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
平成15(行ウ)379等
事件名
法人税等更正処分等取消請求事件(第1事件),法人税更正処分取消等請求事件(第2事件)
裁判年月日
平成17年7月28日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税等更正処分等取消請求事件(第1事件),法人税更正処分取消等請求事件(第2事件)|平成15(行ウ)379等

関連するカテゴリー

関連する裁決事例(法人税法>更正の請求)

  1. 少額配当等に係る更正の請求は認められないとした事例
  2. 分離長期譲渡所得等について、保証債務の履行のための譲渡に関する課税の特例を適用すべきであるとしてなされた更正の請求に対し、確定申告書にその旨の記載がなく、また、その旨の記載がなかったことについてやむを得ない事情があるとは認められないとして、当該特例を適用することはできないと判断した事例
  3. 納税義務に係る課税標準等又は税額等の基礎となる事実について判断されていない確定判決を理由とする更正の請求は認められないとした事例
  4. 被相続人の遺産を構成しないことを確認する和解は、国税通則法第23条第2項第1号に規定する判決等に当たるとした事例(平成21年11月相続開始に係る相続税の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分・全部取消し・平成26年5月13日裁決)
  5. ゴルフ会員権を購入した者からの届出債権が破産債権として債権表に記載されたことは国税通則法第23条第2項第1号に該当するとしてなされた更正の請求につき、当該届出債権は不法行為に基づくものであるから、同号に規定する「課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実に関する訴えについての判決」には該当しないとした事例
  6. 相続財産の一部は被相続人の遺産ではないこと及び被相続人と他の相続人との死因贈与契約は有効であるとした判決は、国税通則法第23条第2項第1号に規定する「判決」に該当するとした事例
  7. 期限内又は期限後申告にかかわらず、当初の申告書が提出された場合には、その後に帳簿書類が押収されたとしても、国税通則法施行令第6条第1項第3号に規定する「やむを得ない事情」に該当しないとした事例
  8. 土地譲渡益重課制度の適用除外に該当する旨の申告をしなかった場合には、同制度を適用して法人税額を減額することを求める旨の更正の請求は認められないとした事例
  9. 本件判決は、国税通則法第23条第2項第1号に規定する判決には該当せず、本件判決を基にして、同規定による更正の請求はできないとした事例
  10. 消費税の仕入税額控除の計算を一括比例配分方式で申告したものについて、更正の請求において、個別対応方式に変更することはできないとした事例
  11. 還付申告書に係る更正の請求ができる期間は、法定申告期限から1年以内であるとした事例
  12. 課税土地譲渡利益金額の計算上控除される譲渡経費の算定方法につき、確定申告において概算法を採用したときには、後日、実額配賦法を採用して更正の請求をすることはできないとした事例
  13. 不動産売買契約の解除に伴う損失は当該契約解除のあった日の属する事業年度の所得金額の計算上、損金の額に算入すべきものであって、国税通則法第23条第2項の規定により、そ及して所得金額を減額修正することはできないとした事例
  14. 相続税の確定申告書において、租税特別措置法第69条の3の適用を受けるために、いったん宅地を適法に選択した以上、後日、他の宅地への選択替えを求めて更正の請求をすることはできないとした事例
  15. 刑事判決は、国税通則法第23条第2項第1号に規定する「判決等」には当たらないとした事例
  16. 相続税の連帯納付義務を免れるためになされた遺産分割協議の合意解除は、後発的な更正の請求事由の一つである「やむを得ない事情によって解除」された場合には当たらないとした事例
  17. 土地売買契約解約条項を含む訴訟上の和解は当該土地譲渡所得金額の計算に影響を及ぼさないとした事例
  18. 本件和解は、本件不動産の持分2分の1が被相続人の相続開始日にさかのぼって利害関係人に帰属することを認めたものと解する余地はなく、将来に向かって新たな権利関係等を創設する趣旨のものであることから、国税通則法第23条第2項第1号にいう「和解」に当たらないとした事例
  19. 本件の訴訟上の和解は、国税通則法第23条第2項第1号の更正の請求の事由には該当しないとした事例
  20. 報酬金額が事業所得の総収入金額と給与所得の収入金額とに二重計上されているとして更正の請求を認めた事例

※最大20件まで表示

税法別に税務訴訟事例を調べる

当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:296
昨日:756
ページビュー
今日:697
昨日:1,477

ページの先頭へ移動