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親会社が外国子会社に対して有する貸付金を同社に対する出資額として振り替えた取引は実質的に増資払込みに当たるとした事例

[法人税法][所得金額の計算][損金の額の範囲及び計算][有価証券の評価]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

1986/01/13 [法人税法][所得金額の計算][損金の額の範囲及び計算][有価証券の評価]

裁決事例集 No.31 - 134頁

 親会社である請求人が、外国子会社に対して有する貸付金を同社に対する出資額として振り替えた取引について、原処分庁は、我が国の法人税法上の「資本等取引」としての資本積立金額が増加する取引は増資又は減資を伴う取引に限られているところ、本件取引による外国子会社の資本剰余金の増加は増資取引によるものではないから「資本等取引」に該当せず、請求人からの債務免除益を資本剰余金に繰り入れた取引であって寄付金に該当すると主張するが、外国子会社の本件資本剰余金の増加する取引は現地法令の規定に基づきなされたもので、資本剰余金に係る現地法令の規定の内容はその実質において我が国商法上の資本準備金の規定に当たるものと思料されるから、本件取引は、実質的に増資払込みに該当する。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
親会社が外国子会社に対して有する貸付金を同社に対する出資額として振り替えた取引は実質的に増資払込みに当たるとした事例

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