代償分割により取得した代償金について相続税の課税価格に算入すべき価額は、代償分割時における代償財産の通常取引される価額と相続税評価額の比により圧縮するのが相当であるとした事例
[消費税法][申告、更正の請求の特例]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1991/04/30 [消費税法][申告、更正の請求の特例]裁決事例集 No.41 - 302頁
代償分割の方法により遺産の分割が行われ、代償財産として金銭が交付された場合、代償財産の交付を受けた者及び代償財産の交付をした者の相続税の課税価格の計算については、[1]相続開始の時と代償分割の時との間に遺産の価額が著しく変動しており、[2]その代償分割が裁判所における審判・調停・和解等により行われ、かつ、[3]代償分割の対象となった財産及びその財産の代償分割の時における通常取引される価額がすでに明らかになっており、その価額を明確に把握することができるときは、その相続開始の時における代償債権の価額を求める方法としては、次の算式によるのが相当である。
交付される金銭の額×当該金銭の交付者が遺産分割により取得した財産で代償分割の対象となったものの相続開始時の価格(相続税評価額) 当該金銭の交付者が遺産分割により取得した財産で代償分割の対象となったものの代償分割時の通常取引価額平成3年4月30日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
- 代償分割により取得した代償金について相続税の課税価格に算入すべき価額は、代償分割時における代償財産の通常取引される価額と相続税評価額の比により圧縮するのが相当であるとした事例
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