遺産に係る基礎控除額を計算する場合の相続人の数は、実際の相続人について該当する相続人の資格の数によるのではなく、実際の相続人の数そのものによるとされた事例
[相続税法][税額の計算][相続税の税額計算]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
2000/06/30 [相続税法][税額の計算][相続税の税額計算] 民法第5編第2章の各条は、相続人となり得る者の範囲及び要件を規定したものであるが、これを本件相続に当てはめてみると、請求人の場合、いずれにせよ本件被相続人の相続人の一人になるという結論が導かれるにすぎない。
そうすると、相続税法第15条第2項に規定する「相続人の数」とは、民法第5編第2章の規定による相続人に該当する者(人)の数とするのが相当であるから、請求人のように資格重複する相続人であったとしても、相続人の実数が増加するわけではないので、1人として数えることになる。
平成12年6月30日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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