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庭内神しの敷地部分は相続税法第12条第1項第2号に規定する相続税の非課税財産には該当しないとした事例

[相続税法][相続税の課税価格の計算][分割財産に係る課税価格]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

2010/03/01 [相続税法][相続税の課税価格の計算][分割財産に係る課税価格]

裁決事例集 No.79

 請求人らは、「庭内神し」は祭具ではなく、墓所、霊びょうに準ずるものに該当し、その敷地は相続税法基本通達12−1に定める「これらのものの尊厳の維持に要する土地」に該当するから、庭内神しの敷地部分は、相続税法第12条第1項第2号に規定する相続税の非課税財産である旨主張する。
 しかしながら、相続税法基本通達12−1が、墓所、霊びょうに敷地を含むとしているのは、民法第897条第1項の「墳墓」には、その敷地も含まれるとの解釈が一般的であることから、相続税法の「墓所、霊びょう」と民法の「墳墓」の解釈を統一するためであって、相続税法基本通達12−2の「庭内神し」の敷地まで非課税財産に含む趣旨とは解されないことから、庭内神しの敷地部分は、相続税法第12条第1項第2号の非課税財産には該当しない。

《参照条文等》相続税法第12条相続税法基本通達12−1、12−2民法第897条

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
庭内神しの敷地部分は相続税法第12条第1項第2号に規定する相続税の非課税財産には該当しないとした事例

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当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


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