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本件土地は伯父の相続人から請求人に贈与されたものではなく、父からの相続により取得したものと認めるのが相当であるとした事例

[相続税法][贈与税の課税財産の範囲][贈与事実の認定]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

1992/01/06 [相続税法][贈与税の課税財産の範囲][贈与事実の認定]

裁決事例集 No.43 - 325頁

 本件土地は、[1]祖父の死亡後に伯父、父及びその姉妹が集まって開いた親族会議において、伯父は独立して生計を立てており、父が祖父と生計を一にして家業(農家)を行っているので、父に家業を継がせることが確認された旨父の姉妹が証言していること、[2]父は祖父より家業を引き継ぎ、祭祀を行い、引き継いだ土地を支配管理し、使用収益及び一部を処分していること、[3]昭和44年12月23日に農地法第3条の規定に基づいて、伯父から父への農地の所有権移転の許可を受けていること及び[4]伯父の相続人らは、請求人に本件土地を贈与したとの認識はない旨答述していることから、祖父の死亡後その家督相続人たる伯父から父に贈与され、その後、父からの相続により請求人が取得したものと認めるのが相当である。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
本件土地は伯父の相続人から請求人に贈与されたものではなく、父からの相続により取得したものと認めるのが相当であるとした事例

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