資金の移動が、相続税法第9条に規定する対価を支払わないで利益を受けた場合に該当するとした事例
[相続税法][贈与税の課税財産の範囲][贈与財産の範囲]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
2010/04/22 [相続税法][贈与税の課税財産の範囲][贈与財産の範囲] 請求人は、関係する法人に対する請求人の妻名義の貸付金の弁済金の一部を請求人の預金口座へ入金したこと、請求人の妻名義の預金口座からの出金を、請求人名義の預金口座へ入金したこと及び請求人から関係会社の代表者への貸付けに充てたことについては、これらの請求人の妻名義の貸付金及び預金は、請求人の妻が請求人の預金を使い込んだという事実関係の下、請求人が請求人の妻の退職金により弁済を受けた金員が原資となっており、もともと請求人に帰属するものであるから、のいずれの資金の移動についても、相続税法第9条に規定する対価を支払わないで利益を受けた場合には該当せず、贈与により取得したとみなされることはない旨主張する。
しかしながら、請求人の妻が請求人の預金を使い込んだというのは請求人の憶測にすぎず、具体的な証拠書類も見当たらないことから、請求人の主張は採用することができない。
したがって、の資金移動は、相続税法第9条に規定する対価を支払わないで利益を受けた場合に該当し、贈与により取得したものとみなされる。
《参照条文等》民法第549条、第643条、第703条相続税法第7条、第9条
平成22年4月22日裁決
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