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日経平均株価指数オプション取引に係るオプション料等は当該権利の取得価額を構成するものであるとした事例

[法人税法][所得金額の計算][損失の帰属事業年度]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

1993/03/15 [法人税法][所得金額の計算][損失の帰属事業年度]

裁決事例集 No.45 - 171頁

 日経平均株価指数オプションは、日経平均株価指数という商品を一定の条件で買い付け又は売り付ける権利であり、その流通性があるところ、当該オプション取引に係るオプション料及び手数料は、当該オプションを取得するための対価又は一種の無形資産たる権利の取得価額を構成するものとして資産に計上することが相当であるから、当該取引の契約日に損金とすることはできない。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
日経平均株価指数オプション取引に係るオプション料等は当該権利の取得価額を構成するものであるとした事例

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  11. 請求人が損金の額に算入した使用人に対する未払の決算賞与は、労働協約又は就業規則で定められた支給予定日が到来しているとは認められず、事業年度終了の日の翌日から1月以内に支払われていないことから、実際に支払った日の属する事業年度において損金の額に算入すべきであるとした事例
  12. 本件事業年度の損金の額に算入した過年度棚卸資産廃棄損は、本件事業年度前の仮装経理における棚卸資産過大計上額であって、本件事業年度において生じた損失ではないから、本件事業年度の損金の額には算入されないとした事例
  13. 社債の払込みに充てられた従業員の特別賞与は損金算入できないとした事例
  14. 代表者へのゴルフ会員権の譲渡は、名義変更停止期間中であったとはいえ、実体を伴った取引であるので、その譲渡に係る損失の計上は相当であるとした事例
  15. 仮装経理に基づく過大申告額を修正経理した場合の損失はその仮装経理を行った事業年度の損金とすべきであり、修正経理を行った事業年度の損金には算入できないとした事例
  16. 未払金経理により損金の額に算入した従業員賞与の額は当期末までに債務が確定していないから、損金算入は認められないとした事例
  17. ゴルフ場開発事業について、その許認可及び土地の取得を請け負った法人が支出した、[1]工事設計申請業務の委託料及び[2]環境影響調査委託手数料等の額は、ゴルフ場開発のために要した費用として棚卸資産に計上すべきであるとした事例
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当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


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