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従業員に対する決算賞与について期末までに債務が確定しているとして損金算入を認めた事例

[法人税法][所得金額の計算][損失の帰属事業年度]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

1982/01/21 [法人税法][所得金額の計算][損失の帰属事業年度]

裁決事例集 No.23 - 126頁

 従業員に対する決算賞与の支給に当たり、期末に未払金経理により損金に計上した決算賞与は、[1]期末に従業員ごとの賞与の額が決定されていること、[2]決算期賞与明細書を作成していること、[3]当該明細書に従業員の各人が確認印を押印していること、[4]翌期おいて決定額どおりに支給されていることなどの事実から、当該事業年度終了の日までに債務として確定していたものと認めるのが相当である。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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