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帳簿書類の提示要求に対しこれを拒否したことは所得税法第150条第1項第1号所定の青色申告の承認の取消事由に該当するとした事例

[所得税法][青色申告の承認、承認の取消し]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

1983/12/13 [所得税法][青色申告の承認、承認の取消し]

裁決事例集 No.26 - 102頁

 青色申告者の帳簿書類の備付け等とは、単に帳簿書類が物理的に存在するというだけでなく、担当職員の求めに応じてそれを提示することを当然の前提としており、担当職員から帳簿書類の提示を求められたにもかかわらず正当な理由がなくしてこれを提示しない場合には、帳簿書類の備付け等がないものとみるべきであると解されているところ、原処分庁の担当職員が請求人の所得税の調査のため必要であるとして請求人に帳簿書類の提示を求めたことに対し、請求人が具体的な調査理由が開示されてないとの理由でその提示を拒否しているが、これは帳簿書類の不提示の正当な理由にはならないから、帳簿書類の備付け等がないものとして、所得税法第150条第1項第1号を適用して青色申告の承認の取消しをおこなったことは相当である。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
帳簿書類の提示要求に対しこれを拒否したことは所得税法第150条第1項第1号所定の青色申告の承認の取消事由に該当するとした事例

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