従業員寮で節税
従業員用に寮(社宅)を借り上げて節税する。賃貸料相当額の計算式や固定資産税の課税標準を調べる方法、福利厚生規程に記載するサンプルなど。

請求人は、地方自治法上の財産区ではなく、人格のない社団等に該当すると判断した事例

[法人税法][総則][納付義務者]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

2001/10/04 [法人税法][総則][納付義務者]

裁決事例集 No.62 - 181頁

 請求人は、地方自治法1条の2第3項に規定する特別地方公共団体の財産区(自治法上の財産区)に該当するから、その所有地の賃貸につき法人税の納税義務を負わない旨主張する。
 しかしながら、請求人においては、その定例会がその議決機関とされ、区長及び役員が執行機関とされていること、請求人の収入及び支出は町の予算及び決算に編入されていない(町と別に決算を行っている)こと等の事実を総合すると、請求人は、名称こそ財産区と称しているが、その実態は自治会であり、法人税法上の人格のない社団等に該当すると認められるため、その所有地に係る不動産賃貸業(収益事業)につき、法人税の納税義務を負う。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
請求人は、地方自治法上の財産区ではなく、人格のない社団等に該当すると判断した事例

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