青色申告(法人税)で節税
会社設立時に青色申告の届出をする
会社を設立した場合、税務署には法人設立届出書と共に青色申告の承認申請書の提出をお勧めします。承認申請書を提出すれば、一年以内に青色申告の承認の取消し処分を受けた事実がない等の要件はありますが、原則的に青色申告として承認されます。- No.5100 新設法人の届出書類 | タックスアンサー(国税庁)
- [平成27年4月1日現在法令等] 1 法人を設立した場合、次の届出書の提出をしなければなりません。 (1) 法人設立届出書 内国法人である普通法人又は協同組合等を設立した場合は、設立の日以後2か月以内に「法人設立届出書」を納税地の所轄税務署長..
青色申告には、欠損金の繰越控除や推計課税の禁止等のメリットがあります。なお、デメリットは特にありません。
[手続名]青色申告書の承認の申請
www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/ann...
青色申告の義務
青色申告の承認を受けた場合、以下の帳簿書類を作成し、一定期間保存しなければいけません。(法人税法第126条。法人税法施行規則第54条~59条)- 全取引の仕訳帳と総勘定元帳の作成
- 全棚卸資産の棚卸表を作成
- 貸借対照表と損益計算書の作成
なお、作成した帳簿書類だけでなく、全取引に関わる一切の証憑書類(請求書や領収証等)も保存する必要があります。
青色申告の承認の取消
一定の要件に該当する場合、税務署長は青色申告の承認を取り消すことが可能です。詳しくは、青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税をご確認ください。- 青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税
- 青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。
青色申告と白色申告の違い(メリット)
白色申告との違いは以下の通りで、青色申告には様々なメリットがあります。項目 | 青色申告 | 白色申告 | |
欠損金 | 繰越控除 | 9年間 | なし |
繰戻し | 1年間 | ||
推計課税 | 禁止 | 可能 | |
減価償却 | 30万円まで一括償却 | 耐用年数で償却 | |
貸倒引当金 | 法定繰入率 | なし | |
税額控除 | あり(研究開発等) | なし | |
特別償却 | あり(投資促進等) | なし |
青色申告のメリットの詳細については、下記の節税情報をご確認ください。
- 青色申告(法人税:欠損金の繰越控除)で節税
- 青色申告をして欠損金の繰越控除や繰戻し還付で節税する。
- 青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税
- 青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。
- 減価償却で節税
- 減価償却で節税する。減価償却資産の取得価額が、10万円未満・20万円未満・30万円未満の場合の会計処理方法。
- 法人の税額控除(研究開発)で節税
- 法人の税額控除(研究開発)で節税する。試験研究費や中小企業技術基盤強化税制に関する税額控除について。
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なお、法定繰入率による貸倒引当金が損金算入として認められるのは、資本金1億円未満の中小企業等の要件があります。要件を満たさない場合、貸倒れ実積率により貸倒引当金を損金算入します。
- No.5501 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の設定 | タックスアンサー(国税庁)
- [平成27年4月1日現在法令等] 貸倒引当金の繰入限度額は、個別評価金銭債権と一括評価金銭債権とに区分して計算することとされています。 このうち、一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入限度額の計算の概要は次のとおりです。(注) 一括評価金銭債権の範囲については、
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