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個人型401Kプラン(確定拠出年金)で節税

個人型401Kプラン(確定拠出年金)で節税で節税する。掛金が所得控除になったり、株式や投資信託等の配当や譲渡益が非課税になるメリット等について。
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401Kプランとは

 401Kプラン(確定拠出年金)とは、2001年10月に施行された確定拠出年金法等に基づく年金制度で、個人型確定拠出年金と企業型確定拠出年金の2種類があります。
 401Kプラン口座で定期預金や株式、投資信託等を運用すると、利子や配当、譲渡益が非課税になります。
 このページでは、主に個人型確定拠出年金(個人型401Kプラン)について取り上げます。

個人型401Kプランの拠出限度額

 個人型401Kプランの拠出限度額は以下の通りです。
  1. 国民年金第1号被保険者:月68,000円
  2. 国民年金第2号被保険者:月23,000円
 上記1.に該当するのは自営業者等で、上記2.に該当するのは企業型年金(企業型401Kプラン)の対象外企業に勤務する会社員です。
 なお、2017年1月からは、国民年金第2号被保険者(専業主婦等)や公務員等共済加入者なども、個人型401Kプランに加入可能となります。

個人型401Kプランの要件・加入申出

 個人型401Kプランは、以下のいずれかの要件を満たす場合、加入を申し出ることができます。
  1. 20歳以上60歳未満の国民年金第1号被保険者。
  2. 60歳未満の国民年金第2号被保険者で、企業型年金の対象外企業に勤務する会社員。

 個人型401Kプランへの加入申出書は、運営管理機関(銀行や証券会社等)に提出します。
 なお、上記2.の場合、勤務先が登録事業所となります。勤務先(登録事業所)が、運営管理機関に加入申出書を提出します。

個人型401Kプランの対象となる金融商品

 以下の金融商品については4個人型01Kプランの対象となります。
  1. 定期預金。
  2. 上場株式
  3. ETF(上場投資信託)。
  4. REIT(不動産投資信託)。
  5. 株式投資信託。
 ただし、個人型401Kプラン口座を開設した運営管理機関が取り扱う金融商品に限定されます。例えば、銀行で口座を開設した場合、上場株式やETF等を購入することができません。

個人型401Kプランのメリット

 個人型401Kプランのメリットは以下の通りです。
  1. 利子が非課税。
  2. 配当が非課税。
  3. 譲渡益が非課税。
  4. 掛金全額が所得税の確定申告時に所得控除の対象となる。
  5. 年金受取時には一時金(退職所得控除の適用)と年金(公的年金等控除の適用)から選択可能。
  6. 5,000円単位で毎月積立することが可能。

個人型401Kプランの注意点

 個人型401Kプランの注意点は以下の通りです。
  1. 原則的に60歳まで途中引き出しができない。
  2. 掛金額を年1回しか変更できない。
  3. 個人型401Kプラン口座を開設した運営管理機関が取り扱う金融商品に限定される。
  4. 現在停止中の特別法人税1.173%が将来復活する可能性がある。
  5. 口座管理料などの運用費用がかかる。

 この中で最も注意しなければならないのは、上記1.です。60歳まで引き出すことができないので、必然的に資産運用は長期間に渡ります。余裕資産で運用するのが無難でしょう。
 逆に言えば、50歳前後であれば、運用期間が10年前後と、さほど長くはありません。
 また、定期預金で全額運用すれば、所得控除の恩恵を、ほぼノーリスクで享受することができます。この場合、1年もの定期預金自動継続型を選択することで、ある程度はインフレに備えることも可能です。

 個人型401Kプランについては、下記ページもご確認ください。

確定拠出年金(401K)で合法的に節税
ma-bank.net/word/60/

 企業型401Kプランについては、下記ページをご確認ください。

同族会社の節税:役員報酬と企業型401K
ma-bank.net/word/69/

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