個人型401Kプラン(確定拠出年金)で節税
個人型401Kプラン(確定拠出年金)で節税で節税する。掛金が所得控除になったり、株式や投資信託等の配当や譲渡益が非課税になるメリット等について。

個人事業の税額控除(研究開発)で節税

個人事業の税額控除(研究開発)で節税する。試験研究費や中小企業技術基盤強化税制に関する税額控除について。
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研究開発税制で節税する

一時所得の金額の計算(一時所得内の内部通算の可否) | 質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】  次の場合の一時所得の金額の計算はどのようになりますか(一時所得内の内部通算は可能でしょうか。)。保険A……解約返戻金100万円掛金200万円差引△100万円

 研究開発に関する税制優遇措置として、様々な税額控除が用意されています。特別償却などの課税繰延と異なり、恒久的に税額が減るので、節税効果は高くなります。
No.1270 試験研究費の総額に係る税額控除制度 | タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]1 制度の概要 「試験研究費の総額に係る税額控除制度」は、その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額がある場合に、その試験研究費の額の一定割合の金額をその年分の総所得金額に係る所得税額から控除することを認..

 所得税においては、以下の税額控除が用意されています。
  1. 試験研究費の総額に係る税額控除
  2. 特別試験研究に係る税額控除
  3. 中小企業技術基盤強化税制における税額控除
  4. 試験研究費の額が増加した場合等の税額控除
 なお、事業開始年度により税額控除の限度額等が頻繁に変わるので、国税庁のページ等で最新情報を確認することを強くお勧めします。
 以下に示すのは2016年以降に適用される研究開発税制です。

1.試験研究費の税額控除で節税する

 試験研究費の一部について、所得税額から税額控除する制度です。税額控除の限度額(※試験研究費の10%相当額。ただし調整前事業所得税額の25%が上限)について詳しくは、No.1270 試験研究費の総額に係る税額控除制度をご確認ください。
 対象となる試験研究費は以下のいずれかです。
 要件は以下の通りです。
  • 青色申告書を提出する個人であること。
  • 試験研究費を必要経費に算入していること。
  • 確定申告書に必要事項を記載すると共に、明細書を添付して申告すること。
  • 「3.中小企業技術基盤強化税制」との併用は不可。
 

2.特別試験研究の税額控除で節税する

 試験研究費のうち特別試験研究費がある場合、その一部について、所得税額から税額控除する制度です。税額控除の限度額(※特別試験研究費の20~30%相当額。調整前事業所得税額の5%が上限)については複雑なので、下記ページをご確認ください。
No.1272 特別試験研究に係る税額控除制度 | タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]1 制度の概要 「特別試験研究に係る税額控除制度」は、その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額のうちに特別試験研究費の額がある場合に、その特別試験研究費の額の一定割合の金額をその年分の総所得金額に係る所..

 対象となる特別試験研究費は以下のいずれかです。
  • 試験研究(製品製造や技術改良、考案、発明)に必要な経費で、国の試験研究機関等と共同で行うなうもの。
  • 試験研究の委託費用で、国の試験研究機関等と共同で行うなうもの。

 要件は以下の通りです。
  • 青色申告書を提出する個人であること。
  • 特別試験研究費を必要経費に算入していること。
  • 確定申告書に必要事項を記載すると共に、明細書を添付して申告すること。
  • 「3.中小企業技術基盤強化税制」との併用は不可。
 

3.中小企業技術基盤強化税制で節税する

 中小事業者の試験研究費の一部について、所得税額から税額控除する制度です。税額控除の限度額(※試験研究費の12%相当額。ただし調整前事業所得税額の25%が上限)について詳しくは、No.1270 試験研究費の総額に係る税額控除制度をご確認ください。
 対象となる試験研究費は以下のいずれかです。
 要件は以下の通りです。
  • 従業員が1,000人以下であること。
  • 青色申告書を提出する個人であること。
  • 試験研究費を必要経費に算入していること。
  • 確定申告書に必要事項を記載すると共に、明細書を添付して申告すること。
  • 「1.試験研究費の税額控除」との併用は不可。
  • 「2.特別試験研究費の税額控除」との併用は不可。
 

4.試験研究費の増額による税額控除で節税する

 試験研究費に関して上記1.~2.と別枠で、所得税額から税額控除する制度です。2017年3月31日までの時限措置で、以下のどちらかに該当する場合に適用されます。
  1. 試験研究費が一定割合増加した場合
  2. 試験研究費が平均売上金額の10%相当額を超える場合
 

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