社員旅行(福利厚生規程)で節税
社員旅行で節税する。確実に必要経費とするために福利厚生規程で明文化(サンプル付き)。

雑所得(公的年金)で節税

雑所得(公的年金)で節税する。非課税の公的年金や計算方法、源泉徴収、扶養親族等申告書、確定申告不要制度について。
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雑所得(公的年金)で節税する

 公的年金等を受給した場合、公的年金等にかかる雑所得となります。他の所得(給与所得や事業所得等)と合算して課税されます(総合課税)。
No.1600 公的年金等の課税関係 | タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等] 1 課税方法 公的年金等は、年金の収入金額から公的年金等控除額を差し引いて所得金額を計算します。この雑所得となる主な公的年金等は、次のものです。 (1) 国民年金法、厚生年金保険法、公務員等の共済組合法などの規定による年金

 以下のようなものが公的年金等に該当します。
  1. 国民年金法・厚生年金保険法・国家公務員共済組合法・地方公務員等共済組合法・私立学校教職員共済法などの規定による年金
  2. 企業年金(厚生年金基金・確定給付企業年金・確定拠出年金)を分割で受け取る場合
  3. 個人型確定拠出年金(401k)の老齢給付金を分割で受け取る場合
  4. 小規模事業共済の共済金を分割で受け取る場合

雑所得(公的年金)の対象外の公的年金

 以下の公的年金については、所得税が非課税です。
  1. 障害年金(障害共済年金、障害給付金)
  2. 遺族年金(遺族共済年金)
No.1605 遺族の方に支給される公的年金等 | タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]1 厚生年金や国民年金などの遺族年金 厚生年金や国民年金などの被保険者であった人が亡くなったときは、遺族の方に対して遺族年金が支給されます。また、恩給を受けていた人が亡くなった場合には、遺族の方に対して恩給が支給されます。 次の法律に基づいて遺族の..

雑所得(公的年金)の計算

 雑所得(公的年金)は以下のように計算します。
  • 雑所得(公的年金)=年金受給額×割合-控除額

 なお、年金受給額が以下に該当する場合、税額は発生しません。
  • 65歳未満…108万円未満
  • 65歳以上…158万円未満

雑所得(公的年金)の源泉徴収

 原則的に、雑所得(公的年金)は源泉徴収されます。
  • 源泉徴収額=(年金受給額-控除額)×源泉税率5.105%

 控除額は「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」(以下、扶養親族等申告書という)の記載内容(基礎控除や扶養控除等)で決まります。なお、扶養親族等申告書は、日本年金機構等から送付されます。
 扶養親族等申告書を提出しない場合、源泉税率が10.21%になる上、基礎控除を含めた各種控除を受けることができないので、源泉徴収額が多くなります。

公的年金等に係る確定申告不要制度

 以下の全ての要件に該当する場合、源泉徴収のみで税務手続きは完了し、確定申告が不要となります(確定申告不要制度)。
  1. 年金受給額が400万円以下
  2. 雑所得(公的年金)以外の所得が20万円以下

 ただし、上記の扶養親族等申告書を提出しなかった場合、確定申告不要制度を選択すると、非常に不利になります。また、扶養親族等申告書を提出していた場合でも、医療費控除等がある場合、確定申告した方が節税になります。
 確定申告不要制度は選択制度なので、必要に応じて確定申告と使い分けることをお勧めします。

確定拠出年金(401k)の老齢給付金

 確定拠出年金の老齢給付金の受給方法は、以下の2つの中から選択可能です。
  1. 分割受給…雑所得(公的年金)に該当
  2. 一括受給…退職所得に該当

 一般的に退職所得の方が税制優遇されているので、一括受給を選択する方が節税に繋がります。

小規模事業共済の共済金

 小規模事業共済の共済金の受給方法は、以下の3つの中から選択可能です。
  1. 分割受給…雑所得(公的年金)に該当
  2. 一括受給…退職所得に該当
  3. 上記1.と2.の併用

 一般的に退職所得の方が税制優遇されているので、一括受給を選択する方が節税に繋がります。

関連する節税計算機

節税計算機:雑所得(年金)
雑所得(年金)について納税額や節税額を試算します。
関連する法令や通達等
所得税
所得税施行令
所得税施行規則
所得税基本通達
所得税:タックスアンサー
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財産の評価:タックスアンサー
源泉所得税:タックスアンサー

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