第189条関係 (両罰規定等)|国税徴収法
基本通達(国税庁)
趣旨
1 法第189条は、違反行為が法人又は人の業務又は財産に関して行われた場合には、行為者のほか、その法人又は人に対しても刑罰を科すること等を定めたものである。
両罰規定の適用
(法人の代表者等)
2 法第189条第1項の「法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)」とは、理事、代表取締役、人格のない社団等の代表者等その法人を代表する権限のある者をいい、「代理人」とは、法律行為を代理(民法第99条)して行うことができる者をいい、「使用人その他の従業者」とは、事務員、雇人その他雇用契約等に基づき従業している者をいう。
(業務又は財産に関する行為)
3 法第189条第1項の「業務」に関する行為とは、事業主である法人又は人のためにその業務に関して行った行為で、その結果が事業主である法人又は人に及ぶものをいい、「財産」に関する行為とは、業務に関する行為以外の行為であって、法人又は人の財産に関連してその計算においてされる行為をいう。
(告発及び公訴時効)
4 告発及び公訴時効については、第187条関係12及び13と同様である。
人格のない社団等の場合の刑事訴訟法の準用
5 法第189条第2項の「法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定の準用」については、次のことに留意する。
(1) 被告人又は被疑者が人格のない社団等であるときは、その代表者又は管理人が、訴訟行為についてこれを代表する(刑事訴訟法第27条第1項参照)。
(2) 数人の代表者又は管理人が共同して人格のない社団等を代表する場合であっても、訴訟行為については、各自がこれを代表する(刑事訴訟法第27条第2項参照)。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/index.htm
関連する基本通達(国税徴収法)
- 第134条関係 換価代金等の供託
- 第144条関係 捜索の立会人
- 第89条関係 換価する財産の範囲
- 第126条関係 担保責任
- 第68条関係 不動産の差押えの手続及び効力発生時期
- 第52条関係 果実に対する差押えの効力
- 第151条の2関係 申請による換価の猶予の要件等
- 第103条関係 競り売り
- 第188条関係 (質問不答弁、検査拒否等の罪)
- 第147条関係 身分証明書の呈示等
- 第24条関係 譲渡担保権者の物的納税責任
- 第34条関係 清算人等の第二次納税義務
- 第106条関係 入札又は競り売りの終了の告知等
- 第189条関係 (両罰規定等)
- 第105条関係 複数落札入札制による最高価申込者の決定
- 第132条関係 換価代金等の交付期日
- 第115条関係 買受代金の納付の期限等
- 第23条関係 法定納期限等以前にされた仮登記により担保される債権の優先
- 第14条関係 担保を徴した国税の優先
- 第77条関係 社会保険制度に基づく給付の差押禁止
税目別に基本通達を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:法令解釈通達のデータを利用して作成されています。