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第171条関係 滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例|国税徴収法

[第171条関係 滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例]に関する基本通達。

基本通達(国税庁)

特例の適用を受ける不服申立て等

1 法第171条の規定が適用されるのは、同条第1項各号に掲げる処分に関する異議申立て(通則法第75条第1項第1号及び第2号イ)及び始審的審査請求(同法第75条第1項第2号ロ、第4項第2号及び第3号)並びに同法第115条第1項第3号《訴えの提起の特例》の規定により不服申立てについての決定又は裁決を経ないでする訴えの提起に限られる。したがって、二審的審査請求(同法第75条第3項、第5項)等については、法第171条の期限の特例の規定は適用されない。

(注) 通則法第89条第1項《合意によるみなす審査請求》の規定により審査請求がされたものとみなされたものは、上記の始審的審査請求には該当しない。

処分に関する欠陥

2 法第171条第1項本文の「処分に関して欠陥がある」とは、同項各号に掲げる処分につき違法性又は不当性がある場合をいう。

特例の適用を受ける処分及びその期限

(督促)

3 法第171条第1項第1号の「督促」とは、通則法第37条《督促》若しくは第52条第3項《納付催告書による督促》又は法第32条第2項《納付催告書による督促》の規定による督促をいう。
 なお、督促が相手方に到達しないことを理由とする不服申立て又は訴えの提起についても、法第171条の規定が適用される(法第171条第1項本文)。

(差押え)

4 法第171条第1項第1号及び第2号の「差押え」には、参加差押えが差押えの効力を生じた場合(法第87条第1項参照)におけるその差押えは含まれない。

(2月を経過した日)

5 法第171条第1項第1号の「2月を経過した日」が休日等に当たるときは、これらの日の翌日をもってその期限とみなされる(通則法第10条第2項参照)。

(注) 法第171条第1項第2号から第4号までに掲げる期限が、休日等に当たっても延長されない(通則法第10条第2項、通則令第2条第1項第6号)。

(不動産等)

6 法第171条第1項第2号及び第3号の「不動産等」には、法第89条第2項《換価する債権》の規定によって換価する債権以外の債権は含まれない。

(買受代金の納付の期限)

6-2 法第171条第1項第3号《不動産等の公売公告から売却決定までの処分に関する不服申立て等の期限の特例》の「買受代金の納付の期限」とは、公売公告をした買受代金の納付の期限をいい、買受代金が納付の期限までに納付されたか否かを問わない。

特例の適用

(異議申立て)

7 法第171条第1項の「国税通則法第11条(災害等による期限の延長)又は第77条(異議申立ての期間)の規定により異議申立てをすることができる期間を経過したものを除く」とは、滞納処分について法第171条第1項各号に掲げる処分に関し欠陥があることを理由としてする異議申立ては、通則法に定める不服申立期限(同法第77条第1項、第3項、第4項、第6項(同法第11条の規定により延長された場合はその期限))を経過したときは、することができないことを明らかにしたものである。したがって、異議申立てが、法第171条第1項各号に掲げる処分に関し欠陥があることを理由とするものでその欠陥がある処分を目的とするものであるときは、異議申立てができる通則法に定める不服申立期限とその処分についての法第171条第1項各号に掲げる期限との、いずれか早い期限までにしなければならない。また、異議申立てが、法第171条第1項各号に掲げる処分に関し欠陥があることを理由とするもので、その欠陥がある処分(先行処分)の後行処分を目的とするものであるとき(違法性の承継を理由とするとき)は、その先行処分についての法第171条第1項各号に掲げる期限までにしなければならない。

(訴訟)

8 通則法第115条第1項第3号《訴えの提起の特例》の規定により異議申立ての決定又は審査請求の裁決を経ないで提起する滞納処分の取消しの訴えが、滞納処分について法第171条第1項各号に掲げる処分に関し欠陥があることを理由とするもので、その欠陥がある処分を目的とするものであるときは、行政事件訴訟法第14条第1項又は第2項《出訴期間》の規定による期限とその処分についての法第171条第1項各号に掲げる期限との、いずれか早い期限までにしなければならない(法第171条第2項)。また、上記の取消しの訴えが、法第171条第1項各号に掲げる処分に関し欠陥があることを理由とするもので、その欠陥がある処分(先行処分)の後行処分を目的とするものであるとき(違法性の承継を理由とするとき)は、その先行処分についての法第171条第1項各号に掲げる期限までにしなければならない。 

異議申立書等についての発信主義の適用除外

9  不動産等についての公売公告(随意契約における売却の通知を含む。)から売却決定までの処分及び換価代金等の配当に係る異議申立書又は審査請求書が郵便又は信書便により提出された場合には、その異議申立書又は審査請求書が不服申立て先に到達した時にその提出がされたこととなる。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/index.htm

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