第139条関係 相続等があった場合の滞納処分の効力|国税徴収法
基本通達(国税庁)
滞納処分の続行(第1項関係)
1 法第139条第1項の「滞納処分を続行することができる」とは、被相続人又は被合併法人を名宛人として執行した滞納処分の効力が、別段の手続をとることなく、当然に相続人又は合併法人に及ぶことをいう。
なお、滞納処分による換価に伴う買受人への権利移転に当たっては、税務署長は、買受人に代わって相続人又は合併法人への権利移転の登記の嘱託をした後、買受人のために権利移転の登記の嘱託をするものとする(昭和43.6.5付民事甲第1835号法務省民事局長回答)。
承継財産についての執行
(死亡)
2 法第139条第1項の「死亡」には、失そう宣告により死亡したものとみなされる場合(民法31条)も含まれる。
(法人)
3 法第139条第1項の「法人」には、人格のない社団等も含まれる(法3条)。
(合併)
4 法第139条第1項の「合併により消滅したとき」とは、吸収合併又は新設合併により法人が解散して消滅した場合及び人格のない社団等でこれに準ずる場合をいう。
滞納者名義の財産に対する執行
(滞納者の名義の財産)
5 法第139条第2項本文の「滞納者の名義の財産」とは、差押えに当たり、徴収職員が財産の帰属を名義によって判断する財産(例えば、不動産、船舶、航空機、自動車、建設機械、小型船舶、電子記録債権、振替社債等又は各種記名式有価証券で滞納者の名義となっている財産)に限られず、社会通念上滞納者の名義の財産と認められるものをいう。
(死亡を知っていた)
6 法第139条第2項ただし書の「死亡を知っていた」かどうかについては、5の財産に対してした差押えの時の現況による。
(滞納処分の続行(第3項関係))
7 法第139条第3項の「滞納処分を続行することができる」とは、信託の受託者の任務が終了した場合において、当該受託者の任務終了までに既に信託財産に属する財産について当該受託者を名宛人として執行した滞納処分及び当該受託者の任務終了から新たな受託者の就任までの間に当該任務の終了した受託者を名宛人として執行した滞納処分の効力が、別段の手続をとることなく、当然に新たな受託者に及ぶことをいう(信託法第75条第8項参照)。
滞納処分の続行(第4項関係)
8 法第139条第4項の「滞納処分を続行することができる」とは、信託の受託者である法人としての権利義務を承継する分割が行われた場合において、当該分割前の受託者である法人を名宛人として信託財産に属する財産について執行した滞納処分の効力が、別段の手続をとることなく、当然に当該受託者としての権利義務を承継した分割承継法人に及ぶことをいう。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/index.htm
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